2026年04月13日
羽島市議会ハラスメント防止条例を策定
令和8年第1回市議会定例会において、羽島市議会ハラスメント防止条例を全会一致で可決しました。
羽島市議会では、これまでハラスメントに関する研修を全議員が複数回受講し、また、令和5年度から6年度にかけて、議会運営委員会においてハラスメントの防止に関する条例を制定している自治体を視察するなど、職場におけるハラスメントへの理解を深めてまいりました。
これらの研修・研究活動を契機として、令和7年度からは議会運営委員会を中心とした条例の作成作業を進め、今回の条例の制定に至りました。
また、本条例では、議員の責務として、以下のことが規定されています。
- 市民の代表者として市政に携わる機能及び責務を有することを深く認識し、常に高い倫理意識を持つとともに、ハラスメントが個人の人格又は尊厳を不当に傷つける人権侵害であることを理解し、ハラスメントを行ってはならない。
- 議員は、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく生じ得ることを認識し、議員、市長等及び職員等が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚することで、市長等、職員等及び他の議員を個人として尊重し、誠実かつ公正な活動に努めなければならない。
- 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる者があるときは、その者に対し、当該言動を厳に慎むべき旨を指摘する等、率先して羽島市議会からハラスメントを根絶するよう取り組むものとする。
羽島市議会および議員においては、今回の条例制定を契機として、今後もハラスメントの根絶と未然防止に取り組んでまいります。
羽島市議会ハラスメント防止条例(pdf形式:177KB)