2026年01月22日

     意見書は、地方自治法第99条において、地方公共団体の公益にかかわる事柄に関して、議会の議決に基づき、議会としての意見や希望として内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出できることとされています。法的拘束力はありませんが、住民代表である議会の総意として尊重されます。

     決議とは、市議会としての意思を決定し、それを対外的に表明するものです。

    令和7年に可決した意見書

    第4回(9月)定例会
    第3回(6月)定例会

    令和6年に可決した意見書

    第5回(12月)定例会

    令和5年に可決した意見書

    令和4年に可決した意見書

    令和3年に可決した意見書

    令和2年に可決した意見書

    令和元年に可決した意見書

    平成30年に可決した意見書

    平成29年に可決した意見書

    平成28年に可決した意見書

    平成27年に可決した意見書

    平成26年に可決した意見書

    平成25年に可決した意見書

    平成24年に可決した意見書