2025年03月10日

     羽島市議会基本条例は、議員提出議案として平成30年12月定例会に提出し、12月19日の本会議において可決し、平成31年4月1日から施行されています。

     この条例は、市民の皆さまに信頼され、活力のある議会を構築するため、議会や議員の役割、活動原則を明らかにするとともに、市民と議会との関係、議会と行政との関係など議会に関する基本的事項を定めています。

    羽島市議会基本条例の概要

     この条例は、前文と第1章から第10章までの10章からなる全24条及び附則で構成されています。

    ~前文~

     地方分権の進展により、地方自治体の自己決定権と責任の範囲が拡大され、議会が果たすべき役割がさらに重要となっています。

     こうした中で、羽島市議会は、直接選挙で選ばれた代表者が構成する議事機関として、市民に信頼される議会を目指すため、透明性の高い議会運営を行うこと、市政運営の監視及び評価を行うこと、議員間の自由な議論を重ねること等、議会及び議員の役割を明確化し、議会の機能強化に取り組んでいかなければなりません。

     よって、議会及び議員は、市民一人ひとりの信頼と協力を得ながら、日本国憲法と地方自治法のもとでの二元代表制による適切な議会運営に努め、市民福祉の向上及び羽島市の発展に寄与するため、羽島市議会の最高規範としてここに「羽島市議会基本条例」を制定します。

     第1章 総則(第1条・第2条)

     第2章 議会及び議員の活動原則(第3条・第4条)

     第3章 市民と議会との関係(第5条・第6条)

     第4章 議会と行政との関係(第7条・第8条)

     第5章 議会の機能強化等(第9条-第12条)

     第6章 災害時における議会及び議員の活動(第13条・第14条)

     第7章 議員の政治倫理、定数及び報酬(第15条-第17条)

     第8章 政務活動費等(第18条・第19条)

     第9章 議会事務局等(第20条-第22条)

     第10章 補則(第23条・第24条)

     附則

     ※二元代表制とは、議会議員と市長をそれぞれ住民の直接選挙で選ぶ制度

    羽島市議会基本条例の条文

    羽島市議会基本条例の達成状況に関する評価、点検

    議会基本条例第24条の趣旨に基づき、議会運営委員会において、全議員の自己評価(シートへの記入)の集計などにより羽島市議会における結果としてとりまとめています。

    令和4年には、平成30年12月に議会基本条例を制定後初めて、4年を通しての達成状況について自己評価、点検を行いました。今後は毎年、達成状況についての自己評価、点検を行ってまいります。

    自己評価、点検の総括表は下記総括表をご確認ください。