2023年04月02日
市政に関することがらについて、市民の皆さんが直接市議会に要望できる制度として「請願」・「陳情」があります。この制度は、市民の意思(意見や要望)を市政に反映させる意図をもっています。
請願書・陳情書の提出について
請願書・陳情書は、個人でも法人・団体でも次の要件さえ満たしていれば、羽島市議会議長あてに提出することができます。
要件
- 邦文であること。
- 請願・陳情の趣旨が記載されていること。
- 提出年月日が記載されていること。
- 請願者・陳情者の住所が記載されていること。(団体等の場合は、所在地)
- 請願者・陳情者の署名又は記名押印がされていること。(団体等の場合は、団体名及び代表者の氏名)
- 紹介市議会議員の署名又は記名押印がされていること。
※署名:自己の氏名を本人が書き記したもの。
※記名押印:氏名を他人に代筆してもらったり、ゴム印や印刷等で記載し、押印したもの。
※「紹介市議会議員の署名又は記名押印」は、「陳情書」については不要です。
※請願者、陳情者の住所、氏名や請願、陳情の要旨等については、原則として、本会議の会議録や市議会ホームページ等に公表されることがありますので、あらかじめご了承ください。
請願の取り扱いについて
-
受理された請願は、定例会の本会議において関係常任委員会に付託され、委員会で慎重に審査されます。
- 委員会で審査された結果が本会議において報告され、その後、本会議にて願意を採択すべきものか、不採択とすべきものか決定されます。
- 採択された請願は、議会の意思として市長や関係機関に送付され、願意の実現を呼びかけることになります。
陳情の取り扱いについて
陳情には、請願のように「採択・不採択」との議会の意志決定をすることが義務づけられていないため、受け付けた陳情書は、本会議で報告され、全議員に陳情書の写しが配布されます。また、その内容が請願に適合するものは請願と同様の取り扱いをします。
ただし、下記の内容のものは、議長預かりとし、配布等しない場合がありますので、ご了承願います。
- 特定の個人や団体等の名誉をき損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの。
- 違法な行為又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
- 裁判等で係争中のもの。
- 私人間で解決すべき内容を含むもの。
- 市職員の身分に関し、懲戒、分限等の処分を求めるもの。
- 既に願意が達成されているものと考えられるもの。
- 趣旨・願意等が不明確で判然としないもの。