2025年08月25日
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定した後に、本来支給すべき支給額に不足を生じた方等に対し、当該不足する額を支給するものです。
(注:調整給付金(当初給付分)とは、令和6年度に実施した所得税・個人税所得割の定額減税を十分に受けられなかった (=定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。)
支給対象
令和7年1月1日時点において羽島市に住民登録があり、「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方については本給付金の対象になりません。
不足額給付1
令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、調整給付金(当初給付分)との間で差額が生じた方。
※令和6年分所得税および令和6年度個⼈住⺠税所得割ともに定額減税前の税額が0円(非課税)の方は対象ではありません。
<支給金額>
今回の定額減税補足給付金(不足額給付)算出時点での調整給付金額が、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の金額を上回る方に対して、当該上回る額を「不足額給付」として支給予定。
※令和6年分源選泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付額は、必ずしも一致するものではありません。
<受給のための手続き>
(1)「支給のお知らせ」を受け取った方
原則、申請手続きは不要です。
令和7年8月8日に対象と見込まれる方に案内を発送しました。
- 今回の給付金の受給を辞退する場合は、下記の「羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)受給辞退の届出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和7年8月19日(必着)までに福祉課へご提出ください。
羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)受給辞退の届出書(pdf形式:78KB)
- 上記のお知らせに記載の支給口座の変更を希望される場合は、下記の「羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和7年8月19日(必着)までに福祉課へご提出ください。
※支給口座を変更する場合は、支給が遅くなる可能性がありますので、予めご了承ください。
羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書( pdf形式:107KB)
(2)「支給要件確認書」を受け取った方
申請手続きが必要です。
- 令和7年8月25日に対象と見込まれる方に「支給要件確認書」を発送しました。届いた書類の記載事項を確認し、該当する場合は、必要事項の記入および必要書類を添付の上、ご提出ください。受付期限は令和7年10月31日(消印有効)までです。
(3) 上記(1)、(2)に当てはまらない(案内が届いていない)が、ご自身で対象だと思われる方(※審査の結果、対象とならない場合もあります)
申請手続きが必要です。
- 下記の「羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書」に、必要事項を記入および必要書類を添付の上、ご提出ください。ご提出いただいた書類を基に審査を行い、審査の結果、本給付金の対象である方には約1か月程度(※場合によっては1か月以上お待ちいただく場合がございます)で、支給のお知らせ(決定通知)をお送りします。支給日については支給のお知らせに記載しますので、ご確認ください。また、審査の結果、本給付金の対象外である方には、不支給決定通知書を約1か月程度(※場合によっては1か月以上お待ちいただく場合がございます)でお送りする予定です。受付期限は令和7年10月31日(消印有効)までです。
羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書( pdf形式:153KB)
(4) 令和6年1月2日から令和6年12月31日までに本市に転入した方等の中で対象となる可能性のある方(※審査の結果、対象とならない場合もあります)
申請手続きが必要です。
- 下記の「羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)」に、必要事項を記入および必要書類を添付の上、ご提出ください。ご提出いただいた書類を基に審査を行い、審査の結果、本給付金の対象である方には約1か月程度(※場合によっては1か月以上お待ちいただく場合がございます)で、支給のお知らせ(決定通知)をお送りします。支給日については支給のお知らせに記載しますので、ご確認ください。また、審査の結果、本給付金の対象外である方には、不支給決定通知書を約1か月程度(※場合によっては1か月以上お待ちいただく場合がございます)でお送りする予定です。受付期限は令和7年10月31日(消印有効)までです。
羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)(pdf形式:171KB)
不足額給付2
下記の要件全てに該当する方
- 令和6年分所得税および令和6年度個⼈住⺠税所得割ともに定額減税前の税額が0円である。
- 税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
(注:低所得世帯向け給付金とは、令和5年度および令和6年度に実施した住民税非課税および均等割のみ課税世帯への給付金を指します。ただし、令和5年度および令和6年度に実施した3万円の給付金は除きます。)
<支給金額>
原則4万円(定額)
(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円)
<受給のための手続き>
申請手続きが必要です。
- 下記の「羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外用)」に必要事項を記入および必要書類を添付の上、ご提出ください。ご提出いただいた書類を基に審査を行い、審査の結果、本給付金の対象である方には約1か月程度(※場合によっては1か月以上お待ちいただく場合がございます)で、支給のお知らせ(決定通知)をお送りします。支給日については支給のお知らせに記載しますので、ご確認ください。また、審査の結果、本給付金の対象外である方には、不支給決定通知書を約1か月程度(※場合によっては1か月以上お待ちいただく場合がございます)でお送りする予定です。受付期限は令和7年10月31日(消印有効)までです。
羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外用)(pdf形式:151KB)
お問い合わせ
羽島市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:050-3821-6067
月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時30分~19時00分
※コールセンターの設置期間は、令和7年8月12日から令和7年10月14日までとなります。
注意事項
- 本給付金の受付期限は令和7年10月31日(消印有効)までです。申請書等の記入漏れ及び記入誤り、必要書類の不足などの不備、期限を過ぎてから提出されると給付金の支給ができませんので、お早めにお手続きください。
- 本給付金の支給後、支給要件を満たしていないことが判明した場合は返還していただく必要があります。
- 本給付金の支給について、羽島市ではマイナンバーに登録された公金受取口座の利用は行いません。
本給付金の差押禁止等について
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、下記のとおりの取り扱いとなります。
- 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
- 本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
- 租税その他の公課は、本給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができません。
振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください
本給付金をかたった不審な電話や郵便、メール等があった場合には、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。