2025年01月15日
    本給付金の受付は、令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)をもって終了しました。 

    エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税均等割が非課税となった世帯、または令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。また対象世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対して、子ども1人につき5万円(子ども加算)を給付します。

     

    支給対象

    下記の(1)(2)に該当する世帯、または(1)(2)に該当かつ(3)に該当する世帯

    (1)「令和6年度新たに住民税均等割が非課税となった世帯」

    令和6年6月3日時点において、羽島市に住民登録があり、令和6年度住民税均等割が「非課税の者のみ」で構成される世帯。

    (2)「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯」

    令和6年6月3日時点において、羽島市に住民登録があり、令和6年度住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯。

    (3) 上記(1)または(2)の対象の世帯で、18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に生まれた子ども)を扶養している世帯

    • 令和6年6月3日時点において、同一世帯となっている18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降生まれの子ども)。
    • 令和6年6月3日時点において、別世帯だが扶養している18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降生まれの子ども)。
    • 令和6年6月4日以降生まれの子ども(受付期限の令和6年10月31日(消印有効)までに本給付金の申請が間に合う子どもの分が対象となります)。

    ※令和6年度住民税とは、令和5年1月から令和5年12月までの収入に基づき課税される住民税を指します。

    ※世帯とは、住民票上の世帯を指します。

    注意事項

    下記に該当する世帯は、給付金の対象にはなりませんのでご注意ください
    • 令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策臨時給付金(1世帯あたり7万円)の対象世帯(未申請および受給辞退された世帯も含みます。なお、他市区町村にて同主旨の給付を受けた世帯(未申請および受給辞退された世帯を含む)も対象となりません
    • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策臨時給付金(1世帯あたり10万円)の対象世帯(未申請および受給辞退された世帯も含みます。なお、他市区町村にて同主旨の給付を受けた世帯(未申請および受給辞退された世帯を含む)も対象となりません
    • 未申告の方がいる世帯(課税相当の収入がない場合であっても、申告をしていない場合は給付金を支給することができませんので、必ず申告していただきますようお願いいたします)
    • 令和6年住民税均等割を課税されている方による扶養を世帯全員が受けている世帯
    • 令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯
    • 租税条約による住民税均等割の免除の適用を届け出ている方を含む世帯

    支給の金額

    • 1世帯あたり10万円 

      ※1世帯1回限りです。

    • 子ども1人あたり5万円(子ども加算)

      ※1世帯につき、子ども1人あたり1回限りです。

    受給のための手続きについて 

    • 令和6年7月25日、対象と思われる世帯主様宛てには、申請書(ピンク色)を発送しました。届いた書類の記載事項を確認し、該当する場合は必要事項をご記入の上、ご提出ください(世帯主の本人確認書類の写し、通帳やキャッシュカード等の写しを必ず添付してください)。なお、ご提出いただいた書類を基に審査を行い、支給の可否について決定させていただきます。支給受付期限は令和6年10月31日(消印有効)までです。
    • 令和6年1月1日時点及び令和6年6月3日時点で羽島市に住民登録があり、令和6年6月3日時点における世帯全員が、「令和6年度住民税均等割非課税の者のみ」で構成される世帯、令和6年度住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯であっても、申告時期によっては上記の申請書が届かない場合があります。その場合は、ご自身での申請が必要となります。下記の申請書に必要事項をご記入の上、ご提出ください(世帯主の本人確認書類の写し、通帳やキャッシュカード等の写しを必ず添付してください)。なお、ご提出いただいた書類を基に審査を行い、支給の可否について決定させていただきます。受付期限は令和6年10月31日(消印有効)までです。
    • 令和6年6月3日時点では羽島市に住民登録があり、令和6年1月2日から6月3日の期間に羽島市に転入した方がいる世帯で、令和6年6月3日時点における世帯全員が、「令和6年度住民税均等割非課税の者のみ」で構成される世帯、令和6年度住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯については、ご自身での申請が必要となります。後日、本ホームページにて掲載予定の申請書に必要事項をご記入の上、ご提出ください(世帯主の本人確認書類の写し、通帳やキャッシュカード等の写し、転入した方の令和6年度住民税非課税証明書、または令和6年度住民税課税証明書(均等割のみ課税であること)の写しを必ず添付してください)。なお、ご提出いただいた書類を基に審査を行い、支給の可否について決定させていただきます。受付期限は令和6年10月31日(消印有効)までです。

     羽島市住民税所得割非課税世帯支援給付金申請書(請求書)(pdf形式:28KB)

    注意事項

    • 本給付金の受付期限は令和6年10月31日(消印有効)までです。申請書の記入漏れ及び記入誤り、添付書類不足などの不備、期限を過ぎてから提出されると給付金を支給することができませんので、お早めにお手続きくださいますようお願いいたします。
    • 窓口の混雑が予想されますので、できる限り郵送によるお手続きにご協力をお願いいたします。
    • ご提出いただいた書類を基に審査を行い、支給の可否について決定させていただきます。不備がなければ、受付から約1か月程度での振込を予定しております(世帯の状況に応じた審査を行うため、1か月以上お待ちいただく場合がございます)
    • 振込の通知書等はお送りしませんので、通帳記入等によりご確認をお願いいたします。
    • 本給付金の支給後、支給要件を満たしていないことが判明した場合は返還していただく必要があります。
    • 本給付金の支給について、羽島市ではマイナンバーに登録された公金受取口座の利用は行いません。

    本給付金の差押禁止等について

    本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、下記のとおりの取り扱いとなります。
    • 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
    • 本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
    • 租税その他の公課は、本給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができません。

    振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意してください

    自宅等に本給付金をかたった不審な電話や郵便があった場合には、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

    参考<イメージ>

    非課税