2025年03月07日
エネルギー・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を給付します。また対象世帯のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対して、子ども1人につき2万円(子ども加算)を給付します。
支給対象
下記の(1)に該当する世帯、または(1)に該当かつ(2)に該当する世帯
<住民税非課税世帯>
(1)令和6年12月13日(基準日)時点において、羽島市に住民登録があり、令和6年度住民税均等割が「非課税の者のみ」で構成される世帯。
<子ども加算世帯>
(2)上記(1)の対象世帯で、かつ令和6年12月13日時点において18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に生まれた子ども)がいる世帯
※基準日翌日以降(令和6年12月14日から令和7年6月30日まで)に生まれた新生児も対象となります。
注意事項
下記に該当する世帯は、給付金の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 未申告の方がいる世帯(課税相当の収入がない場合であっても、申告をしていない場合は給付金を支給することができませんので、必ず申告していただきますようお願いいたします)
- 令和6年住民税均等割を課税されている方による扶養を世帯全員が受けている世帯
- 令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯
- 租税条約による住民税均等割の免除の適用を届け出ている方を含む世帯
- すでに他の市区町村で同様の低所得者世帯向けの3万円給付(子ども1人あたり2万円)を受けている世帯
支給の金額
1世帯あたり3万円
※1世帯1回限りです。
子ども1人あたり2万円(子ども加算)
※1世帯につき、子ども1人あたり1回限りです。
受給のための手続きについて
(1)羽島市が支給対象として把握している世帯のうち、令和5年度または令和6年度に実施された低所得者世帯向けの給付金を羽島市において受給され、口座登録がある世帯
原則、申請手続きは不要です。令和7年3月7日に対象と見込まれる世帯主様宛てに案内を発送しました。
※登録口座が複数ある場合は、最後に支給を行った登録口座に対して振込を行います。
<給付金の受給辞退または振込口座の変更を希望する場合>
- 今回の給付金の受給を辞退する場合は、下記の「令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金受給辞退届出書」を令和7年3月14日(消印有効)までにご提出をお願いします。
令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金受給辞退届出書(pdf形式:85KB)
- 今回の給付金の振込口座を変更したい場合は、下記の「令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金口座登録等の届出書」を令和7年3月14日(消印有効)までにご提出をお願いします。
※振込口座を変更する場合は、支給が遅くなる可能性がありますので予めご了承ください。
令和6年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金口座登録等の届出書(pdf形式:109KB)
(2)(1)以外の対象見込の世帯
現在、準備中です。
(3)対象の可能性がある世帯
現在、準備中です。
注意事項
- 本給付金の支給後、支給要件を満たさないことが判明した場合は返還していただく必要があります。
- 本給付金の支給について、羽島市ではマイナンバーに登録された公金受取口座の利用は行いません。
本給付金の差押禁止等について
- 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、下記のとおりの取り扱いとなります。
- 本給付金に支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
- 本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
- 租税その他公課は、本給付金として支給を受けた金銭を標準として課することはできません。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
本給付金をかたった不審な電話や郵便、メール等があった場合には、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。