2023年04月01日
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に置かれる行政委員会で、農業者の代表として農業者と行政を結ぶ役割を担っています。農地の有効利用や、適正利用を図ったり、農業者年金の加入・給付手続きを行うなど、農業者のサポート役として活動しています。
羽島市の農業委員会は、議会の同意を得て市長から任命された16人の農業委員により構成されており、毎月総会を開催しています。
また、農地等利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、市内で20人を農地利用最適化推進委員として委嘱し、農業委員と連携して、それぞれの受け持ち地区で担い手への集積・集約化、遊休農地の発生防止などの業務を行っています。
農業委員会の業務
農地の所有権移転・貸借
農地の転用
農地転用とは、農地を住宅・工場等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することを言います。
市街化調整区域内において、自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の許可申請」、他人の農地を転用する場合は「農地法第5条の許可申請」をし、市長(一定規模を超える場合は、岐阜県知事)の許可を受ける必要があります。
また、市街化区域内において、自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の届出」、他人の農地を転用する場合は「農地法第5条の届出」をする必要があります。
自分の農地がどちらの区域内にあるのかについては、羽島市役所都市計画課(内線2134)へお尋ねください。
(注意)
「農地の所有権移転・貸借」「農地の転用」については、一定の要件がありますので、事前に農業委員会へご相談ください。
農地転用に関する注意点
農地の相続等の届出制度
平成21年12月15日に施行された農地法の改正に伴い、相続等により農地を取得した場合(遺産分割及び包括遺贈を含む)には、農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に農業委員会への届出が必要になりました。
農地法第3条の3の届出【農地の相続等】
買受適格証明
農地の競売・公売に参加するときは、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防止するため、買受適格証明が必要です。
農地の買受適格証明願【競売等】
農地の賃貸借契約の合意解約
農地の賃貸借の当事者は、原則、岐阜県知事の許可を受けなければ、賃貸借の契約解除等ができません。ただし、当事者間の合意解約が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合には、知事の許可を要せずに解除等を行うことが可能です。
その場合においては、その旨を、農地法第18条第6項に基づき農業委員会に通知しなければなりません。
農地の賃貸借契約の解約(農地法第18条第6項の規定による通知書)
賃借料情報
平成21年の農地法改正により「標準小作料制度」が廃止され、今後は農業委員会が地域における賃借料の目安となるよう実勢の賃借料情報を提供することとなりました。(農地法第52条)
農地の賃借料情報
農業者年金
農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せする公的な年金制度です。
加入には一定の要件がありますので、希望する方は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
農業者年金の概要
農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヵ月以内に報告書を農業委員会に提出しなければなりません。
農地所有適格法人の報告
農業委員会の活動目標及びその達成に向けた点検評価
農業委員会では、年度ごとに「目標及びその達成に向けた活動計画の策定」及び「目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」を実施しております。
農業委員会による最適化活動の推進