2023年04月26日

    公平委員会は、地方公共団体職員の利益と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。(地方公務員法 第7条第3項)

     委員会の事務職員を監査委員事務局職員が兼務しています。

    公平委員

     公平委員会は3人の委員で構成される合議制の機関であり、各委員は地方自治の本旨及び人事行政に関し識見を有する者から、市議会の同意を得て長が選任します。(地方公務員法 第9条の2第1項、第2項) 委員の任期は4年です。(地方公務員法 第9条の2第10項)

    公平委員

    区分 氏名 備考 任期
    委員長 松永清茂 非常勤 令和3年9月26日から令和7年9月25日まで
    委員 吉原りえ 非常勤 令和4年6月27日から令和8年6月26日まで
    委員 河路義隆 非常勤 令和4年10月11日から令和8年10月10日まで

    公平委員会の事務

    1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること
    2. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること
    3. 職員の苦情を処理すること
    4. その他法律に基づきその権限に属せしめられた事務