2023年04月01日

    農地所有適格法人の報告義務

     農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヵ月以内に、次の事項を記載した報告書を農業委員会に提出しなければなりません。

    1. 定款の写し
    2. 組合員名簿又は株主名簿の写し等

     

    農業委員会による勧告

     農業委員会は、報告を受けた内容に基づいて、農地所有適格法人が農地所有適格法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、農地所有適格法人に対して必要な措置をとるべきである旨の勧告をすることがあります。

    報告様式