2023年04月01日

    農振法の農用地区域内の農地を転用する場合

     農用地区域は、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づき市町村が都道府県知事の認可を受けて、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として農業振興地域整備計画に定めているもので、農業公共投資はこの農用地区域内に集中して実施することとなっています。
     このため、農用地区域内の農地転用は、原則として許可されないこととされています。

     この区域内で転用を希望する場合は、この農用地区域から除外したうえで転用の許可申請をする必要があります。詳しくは、羽島市役所農政課(電話058-392-9952)へお問い合わせください。

    市街化調整区域内で農地転用を行う場合

     無秩序な市街地の形成を防止する観点から都市計画区域内において開発行為(宅地造成等)を行おうとする場合には、都市計画法に基づき都道府県知事の許可が必要とされています。特に市街化調整区域は、市街化を抑制する区域との観点から、農家住宅の建築等一定の限られた開発行為以外は認められていません。

     開発行為が認められない場合、基本的に転用許可も認められませんので、事前に、開発許可の見込みがあるのか否かについても確認をお願いします。詳しくは、羽島市役所都市計画課(電話058-392-9926)へお問い合わせください。