2023年04月01日 農地法第4条の届出・第5条の届出 市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合、許可は不要ですが、あらかじめ農業委員会に届出をする必要があります。(農地法第4条第1項第7号、第5条第1項第6号) 自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の届出」、他人の農地を転用する場合は「農地法第5条の届出」が必要となります。 農地が市街化区域内にあるのかについては、建設部都市計画課(電話058-392-9926)へお尋ねください。 届出に必要な書類 (代理人が申請する場合は、委任状も添付してください。) 農地法第4条の届出 添付書類一覧表(4条届出) 添付書類一覧表 (pdf形式:116.69KB) 申請書等 申請書(4条届出) (pdf 形式:70.19KB) 申請書及び記載例(4条届出) (xls 形式:58.00KB) 委任状【届出に関する一切の権限】 (docx 形式:14.63KB) 委任状【届出書の提出及び受領に関する事項】(docx 形式:14.76KB) 農地法第5条の届出 添付書類一覧表(5条届出) 添付書類一覧 (pdf形式:119.38KB) 申請書等 申請書及び記載例(5条届出)( xls形式:157KB) 申請書(5条届出) (pdf形式:124.56KB) 別紙1(5条届出)( pdf形式:18KB) 別紙2(5条届出)( pdf形式:31KB) 委任状 【届出に関する一切の権限】 docx 形式:14.80KB) 委任状【届出書の提出及び受領に関する事項】 (docx 形式:14.87KB)