2023年05月22日
固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服申立てを審査するために設置しなければならない地方公共団体の執行機関であり、市町村長において処理せず、中立的・専門的な第三者機関として固定資産評価審査委員会が設置されています。(地方自治法 第180条の5第3項の2、地方税法 第423条第1項)
委員会の書記を監査委員事務局職員が兼務しています。
固定資産評価審査委員
- 固定資産評価審査委員の定数は、3人以上とし、市町村の条例で定められます。(地方税法 第423条第2項)
- 羽島市の定数は3人と定められています。(市税条例 第77条)
- 3人の委員は、市議会の同意を得て長が選任します。(地方税法 第423条第3項)
- 委員の任期は3年です。(地方税法 第423条第6項)
固定資産評価審査委員
区分
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氏名
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備考
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任期 |
委員長
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花村 崇裕
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非常勤
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令和4年10月27日~令和7年10月26日 |
委員
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田内 重三
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非常勤
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令和5年5月19日~令和8年5月18日 |
委員
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大野 祐喜夫
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非常勤
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令和4年4月8日~令和7年4月7日 |
審査申出
- 審査申出期間は、台帳登録公示の日から納税通知書交付後3ヶ月までの間
- 固定資産(土地・家屋・償却資産)評価額について不服審査申出の受付後、評価審査委員会を開催、審理は書面を原則とするが審査申出者の求めに応じ、口頭意見陳述の機会を与えなければならない。
- 不服審査に当たっては、当該土地、家屋等の評価が固定資産評価基準に従って適正に行われているかどうか判断する。
審査申出の状況
年度
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30
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R1
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2 |
3
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4
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5 |
件数
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1
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2
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1
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2
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1
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1
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1 |
1
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0 |
1 |
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0
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