2023年04月01日 農地法第18条第6項の規定による通知書 農地の賃貸借契約を解約するには、原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項) しかし、貸人・借人お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6ヵ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合には、知事の許可がなくても解約することができます。 ただし、解約等をした日の翌日から数えて30日以内に、その旨を農業委員会へ通知する必要があります。(農地法第18条第6項) 必要書類 提出が必要な書類は、次の通りです。 農地法第18条第6項の規定による通知書 農地賃貸借解約書 該当する筆の登記簿謄本(全部事項証明書) ※法務局等にて取得 (注意) このほかに、賃貸人が提出する場合には、賃借人の印は印鑑登録印を使用し、賃借人の印鑑証明書を添付してください。 農地法第18条第6項の規定による通知書 農地法第18条第6項の規定による通知書 (ファイル名:r18tuthi.doc サイズ:35.00KB) 農地法第18条第6項の規定による通知書【記載例】 (ファイル名:r18tuthikisairei.pdf サイズ:120.47KB) 農地賃貸借解約書 農地賃貸借解約書 (ファイル名:r18kaiyaku.doc サイズ:32.50KB) 農地賃貸借解約書【記載例】 (ファイル名:r18kaiyakukisairei.pdf サイズ:79.85KB) (注意) 提出部数は1部です。 随時、受け付けています。 農地使用貸借合意解約書 農地使用貸借合意解約書 (ファイル名:siyoutaisyaku.doc サイズ:36.00KB) なお、農地の使用貸借契約を解約する場合には、農地使用貸借合意解約書を農業委員会に提出してください。 (注意) 提出部数は1部です。 提出物は合意解約書の写しを添付してください。