農地法第3条の許可申請
農地を農地として、所有権を移転したり、賃貸借・使用貸借等の権利を設定・移転する場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。
手続き
農地の売主(貸主)と買主(借主)連名で、「農地法第3条の規定による許可申請書」に添付書類を添えて、農業委員会事務局へ提出してください。
申請は、毎月20日(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)を締め切り日として受け付けています。
許可基準(以下の条件をすべて満たす必要があります)
- 申請地を含む全ての農地等を、「機械」「労働力」「技術」面から見て、効率的に利用して耕作することが確実であること
- 買主(借主)またはその世帯員等が、農地管理をしていない農地(不耕作地)や無許可で転用し違反状態である土地を所有していないこと
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(所有権移転の場合)
- 買主(借主)またはその世帯員等が、農作業に常時従事すること
- 農地の集団化、農作業の効率化等、周辺の地域における農業に支障を与えないこと
上記は許可基準の主なものです。その他にも許可基準がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
申請から許可までの流れ
- 事前相談・申請に係る説明
- 申請書提出 (農業委員会事務局までお越しください。)
- 書類内容の確認・現地調査
- 翌月の農業委員会総会で審査
- 許可書交付 (申請者に連絡します。農業委員会事務局までお越しください。)
添付書類
申請に必要な書類は、次の添付書類一覧表の通りです。
申請書様式等
申請書および添付書類の様式になります。
ダウンロードして、ご使用ください。
代理人が申請する場合は、委任状を添付してください。