2022年08月30日

    予防接種健康被害救済制度とは

    予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

    予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

    給付の種類には「医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)」「障害児養育年金」「障害年金」「死亡一時金」「遺族年金」「遺族一時金」「葬祭料」があります。

    健康被害救済制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

    予防接種健康被害救済について

    申請から認定・支給までの流れ

    申請から認定 支給までの流れの画像

    対象となる予防接種

    A類疾病の定期接種・臨時接種

    B型肝炎/ロタウイルス(1価・5価)/ヒブ/小児用肺炎球菌/5種混合/4種混合/3種混合/2種混合/ポリオ/BCG/麻しん風しん混合/麻しん/風しん/水痘/日本脳炎/ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)/新型コロナ(2024年3月31日までに接種されたもの)

    B類疾病の定期接種

    高齢者用肺炎球菌/高齢者インフルエンザ/新型コロナ(2024年10月1日以降に接種されたもの)

    必要な書類

    必要な書類は状況によって異なります。

    ここでは、「医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)」を例にお示しします。

    医療費及び医療手当

    1. 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し
    2. 医療費・医療手当請求書(PDF形式:62KB)
      通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可
    3.  受診証明書(医療費・医療手当請求用)(PDF形式:62KB)                                     受診された医療機関や薬局に作成を依頼してください。
    4. 医療に要した費用の額及び日数を証する領収証等の写し
    5. 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
       ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式3予防接種後の即時型アレルギー反応症例概要(PDF形式:150KB)の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。

      注意事項

    • 申請に係る各種書類の文書料等は自己負担となります。
    • 申請後、羽島市予防接種健康被害調査委員会において審議したのち、書類は羽島市から岐阜県を通じて厚生労働省に進達され、国において外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会において、疾病等と予防接種との因果関係について審議が行われます。そのため、申請いただいてから結果が出るまでに半年から1年以上かかる場合もあります。