2023年04月01日
赤ちゃんが生まれた後に行う事
出生連絡票の提出
赤ちゃんが生まれたら、出生連絡票(母子健康手帳交付時に配布)に必要事項を記入の上、生後1ヵ月以内に郵送もしくは直接、子育て・健幸課へ提出してください。
出生連絡票に相談事項の記載があれば、保健師または助産師より連絡します。
出生届、乳幼児医療、児童手当の手続きについては以下のとおりです。
こんにちは赤ちゃん訪問事業
生後4ヵ月までのお子さんがいるご家庭に、保健師または助産師が訪問する事業です。
お子さんの成長発達の確認、育児に関する相談とともに、乳児健康診査のご案内を行います。
生後2か月頃を目安に子育て・健幸課より訪問の日程調整の電話をします。
気になることや心配なことは、訪問時にぜひご相談ください。
こんにちは赤ちゃん訪問による面談を受けた保護者の方に、羽島市子育て応援ギフト申請案内をお渡しします。
小さく生まれた赤ちゃんの保護者の方へ
低出生体重児の届出について
赤ちゃんが2,500グラム未満の体重で生まれた場合は、母子保健法により住所地の市町村への届け出が必要です。
赤ちゃんが健やかに成長されるよう、また、保護者の方が不安なく育児ができるよう支援するため、保健師または助産師が訪問します。
出生連絡票を提出いただくか、子育て・健幸課に次の項目をご連絡ください。
- 赤ちゃんの氏名
- 生年月日
- 妊娠期間( 週 日)
- 出生体重
- 出生身長
- 入院中または退院した病院名
- 退院日または退院予定日
- 保護者の氏名
- 必ず連絡のつく電話番号
- 赤ちゃんと保護者の方の個人番号
養育医療の申請について
養育のため病院に入院することを必要とする未熟児(出生時の体重が2,000g以下・身体の発育が未熟のまま出生した乳児)に対し、必要な医療の給付、又は養育医療に要する費用の一部を公費で負担します。(養育医療指定医療機関のみ)
詳しくは、保険年金課の「養育医療の申請について」をご覧ください。
養育医療の申請について