2023年04月01日
子どもが生まれたとき
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
14日目が休日・祝日の場合は、その休日が明けてから初めての平日
(注意)国外で出生したときは3カ月以内。出生届とともに国籍留保届をしないと、日本国籍を失う場合があります。
(注意)届出期間を過ぎた場合は、戸籍届出期間経過通知書への記入が必要となります。
届出人
- 生まれたお子さんの父または母(婚姻中でない場合は母)
- 1の方が届出できない場合 同居者
- 1,2の方が届出できない場合 出産に立ち会った医師、助産師
- 1,2,3が届出できない場合 その他の者
上記届出人の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。
署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 本籍地
- 届出人の所在地
- 生まれたお子さんの出生地
- 一時滞在地
必要なもの
- 出生証明書 (医師又は助産師が記入したもの)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入する場合)
- 届出人の印鑑(届書への押印は任意です)
その他
- 出生届提出時に乳幼児医療、児童手当の手続も併せて行ってください。
- 休日夜間受付窓口にて届出された場合は、届書の内容等を電話で確認させていただくことがあります。また、母子健康手帳の証明欄の記入を行いますので、後日改めて市民課窓口開庁時間帯に母子健康手帳を持参してください。
- 住民登録が羽島市にあり、届出を羽島市にされた場合、新聞掲載(岐阜新聞「おめでた」・中日新聞「おめでた出生」)の可否をお聞きしています。
- 平成27年10月1日から、羽島市へ出生届を提出された方で、希望される方へ誕生記念証を発行しています。婚姻記念証および誕生記念証の発行
子の名に使用できる文字
届出書の記入例