2024年05月13日

    概要

     昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税について 以下のとおり減額を受けることができます。都市計画税は減額されません。

    住宅の要件

    1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であるもの
    2. バリアフリー改修工事による減額や熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)による減額を受けていないもの

    改修工事の要件

    1. 平成25年1月1日から令和8年3月31日(長期優良住宅の認定を受けた場合は、平成29年4月1日から令和8年3月31日)までに耐震改修工事を行ったもの
    2. 改修工事の費用が50万円を超えるもの

    減額期間

    1. 改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)
    2. 通行障害既存耐震不適格建築物については翌年度分と翌々年度分(2年間)

    減税額

    1. 改修工事が行われた住宅に係る固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)
    2. 通行障害既存耐震不適格建築物について固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅に該当することとなった場合は最初の1年度分は3分の2、その後の1年度分は2分の1)

    対象範囲

    120平方メートル分までを限度とします。

    120平方メートル分を超える部分は減額されません。

    申告期間

    改修工事完了日から3ヶ月以内

    申告書については、 「住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告書」をご覧ください。