2024年05月13日

    概要

     一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、以下のとおり減額を受けることができます。都市計画税は減額されません。

    居住者の要件

    次のいずれかに該当する者が居住する住宅であること

    1. 65歳以上の者(工事が完了した翌年の1月1日現在の年齢)
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている者(介護保険法第19条第1項又は第2項)
    3. 障がいのある方(地方税法施行令第7条各号)

    住宅の要件

    以下の全てに該当すること

    1. 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。)
    2. 居住部分の床面積に対する割合が2分の1以上であること
    3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

    改修工事の要件

    1. 次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの
      • 廊下の拡幅
      • 階段の勾配の緩和
      • 浴室の改良
      • 便所の改良
      • 手すりの取り付け
      • 床の段差の解消
      • 引き戸への取替え
      • 床表面の滑り止め化
    2. 令和8年3月31日までに工事を完了するものであること
    3. 新築住宅や耐震改修工事による減額の適用されている期間でないもの、また、バリアフリー改修工事による減額措置を一度も受けていないもの

    減額期間

    改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)

    減税額

    改修工事が行われた住宅に係る固定資産税額の3分の1

    対象範囲

    100平方メートル分までを限度とします。

    100平方メートル分を超える部分は減額されません。

    申告期間

    改修工事完了日から3ヶ月以内

    申告書につきましては、「バリアフリー改修等に伴う固定資産税減額申告書 」をご覧ください。