2024年05月13日

     長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合に固定資産税の減額を受けることができます。都市計画税は含まれません。

     

    減額を受けるための要件・手続き等

    要件

    令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件をすべて満たす住宅

    • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすとして所管行政庁の認定を受けて新築された住宅
    • 専用住宅や併用住宅(人の居住の用に供する部分の面積が家屋の床面積の2分の1以上のもの)の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの

     

    減額期間及び減税額

    新築から5年度分(3階建以上の耐火構造または準耐火構造については7年度分)の固定資産税額から2分の1を減額(1戸あたり120平方メートルまでを限度とします。)

     

    手続き

    認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)を新築年の翌年の1月31日までに税務課に提出してください。

    申告書につきましては、「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書」をご覧ください。

     

    その他

    • この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
    • 土地についての減額はありません。