[2023年8月18日]
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令和5年10月1日から羽島市火災予防条例が改正され、急速充電設備等の規制が変わります。
改正点は、改正後、改正前をご確認ください。
改正後 改正前
改正後と改正前の比較です。
電気を設備内部で変圧し、電気自動車等にコネクターを用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものは除かれます。)です。
近年、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることや、これまでの変圧機能を有する設備本体とケーブル等が一体となった「一体型」の急速充電設備に加え、設備本体とケーブル等を収納する充電ポストで構成される「分離型」の設置事例が見られるようになりました。
これを受け、総務省消防庁において検討が行われ、全出力の上限の撤廃や「分離型」を新たに規定するなど、国の省令が改正されたことから、同様に羽島市火災予防条例の一部を改正しました。
急速充電設備の改正は、令和5年10月1日からです。
喫煙所の標識は、公布の日からです。(令和5年6月8日)
羽島市役所消防本部予防課
電話: 058-392-2601(代表)
ファックス: 058-393-0552
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