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急速充電設備の基準の改正(令和5年10月1日施行)

[2023年8月18日]

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 令和5年10月1日から羽島市火災予防条例が改正され、急速充電設備等の規制が変わります。

 改正点は、改正後、改正前をご確認ください。

改正後 改正前

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急速充電設備とは

 電気を設備内部で変圧し、電気自動車等にコネクターを用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものは除かれます。)です。

改正理由

 近年、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることや、これまでの変圧機能を有する設備本体とケーブル等が一体となった「一体型」の急速充電設備に加え、設備本体とケーブル等を収納する充電ポストで構成される「分離型」の設置事例が見られるようになりました。

 これを受け、総務省消防庁において検討が行われ、全出力の上限の撤廃や「分離型」を新たに規定するなど、国の省令が改正されたことから、同様に羽島市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正内容

  1. 急速充電設備の規制の対象となる急速充電設備の全出力の200キロワット以下の上限を撤廃
  2. 急速充電設備はコネクター型であることの明確化
  3. 既に健康増進法の喫煙専用室標識が設置されている際は設置不要としたこと
  4. 「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号をISO規格またはJIS規格としたこと

施行期日

急速充電設備の改正は、令和5年10月1日からです。

喫煙所の標識は、公布の日からです。(令和5年6月8日)

お問い合わせ

羽島市役所消防本部予防課

電話: 058-392-2601(代表)

ファックス: 058-393-0552

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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