令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。これに伴い各種申請等様式が変更となっておりますので、必ず新様式をご利用ください。
なお、令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、新たに設備を取得する計画があり、固定資産税の特例を受けようとする場合には、新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。
1. 中小企業等経営強化法に係る支援について
羽島市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内中小企業者が、生産性向上を実現するための設備投資を支援するため、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
中小企業者は、「導入促進基本計画」に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けることで、一定の条件を満した場合に、固定資産税の特例等を受けることができます。
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために作成する計画です。
認定経営革新等支援機関(商工会議所など)に予め計画の確認を受けた後、市に申請する必要があります。
(注意) 認定を受ける前に取得した設備等については、固定資産税の特例等を受けることができません。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)は、次のとおりです。固定資産税の特例措置の対象となる規模要件とは異なりますのでご注意ください。
認定を受けられる(中小企業者)の規模
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業*(政令指定業種) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業
(政令指定業種)
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3億円以下 |
300人以下 |
旅館業(政令指定業種) |
5千万円以下 |
200人以下 |
(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、羽島市の「導入促進基本計画」に合致する場合に、認定を受けられます。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間 就業時間)
※「先端設備等導入計画」において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上することが必要です。
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備であること。
<減価償却資産等の種類>
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
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計画内容 |
- 導入促進指針及び導入促進計画に適合するものであること。
- 市内に従業員が従事する事業所があり、当該事業所で導入する先端設備等が直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供される事業であること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること。
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2.固定資産税の特例について
特例措置の内容
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画に記載した場合は、令和6年3月末までに設備を取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
特例措置の対象者
資本金額1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人又は個人事業主等のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人であって、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社除きます。)
特例措置の対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となるために必要な下表の設備であること。なお、生産、販売活動等の用に直接供される設備が対象となりますが、中古資産は対象になりません。
対象設備
設備の種類 |
最低価額 |
機械装置 |
160万円以上 |
工具、器具備品 |
30万円以上 |
建物附属設備
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60万円以上 |
3. 先端設備等導入計画の認定申請手続き
認定経営革新等支援機関(商工会議所等。詳しくは下記リンク参照)から事前確認書や投資計画に関する確認書を取得した上で、下記の申請書類を市商工観光課窓口へ持参又は郵送で提出してください。
申請様式は中小企業庁ホームページよりダウンロードしてください。申請書類の作成にあたっては、中小企業庁ホームページに掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」も参考にしてください。
新規申請時の提出書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 先端設備等導入計画認定申請チェックリスト(下記)
- (郵送受取を希望する場合)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- (リース契約の場合)リース契約書の写し及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
- (固定資産税3分の1軽減を受ける場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
変更申請時の提出書類
設備の追加取得など認定を受けた計画を変更しようとするときは、変更認定を受ける必要があります。ただし、「法人の代表者の交代」、「設備の取得金額・資金調達額の若干の変更」等軽微な変更の場合は申請不要です。
- 先端設備等導入計画に係る変更認定申請書・計画書(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追加部分に下線を引いてください。)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 先端設備等導入計画認定申請チェックリスト(下記)
- (郵送受取を希望する場合)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
- 旧 先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し。変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- (リース契約の場合)リース契約書の写し及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
先端設備等導入計画認定申請チェックリスト(要提出)
提出先
- 窓口 羽島市役所本庁舎2階 商工観光課窓口(55番)
- 郵送 郵便番号501-6292 羽島市竹鼻町55番地 羽島市役所 商工観光課 商工振興係 宛