2022年09月01日

    指定催しとは

     平成25年8月に京都福知山市の花火大会において露店から発生した火災を踏まえ火災予防条例が改正され、消防長が「指定催し」として指定した催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を開催日の14日前までに提出しなければなりません。これを怠ると、30万円以下の罰金に処されることがあります。

    指定催しの要件

     大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること及び主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されていること。

    指定している催し

     現在指定している催しはありません。