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集積場からの資源物の持ち去りを条例で禁止

[2023年4月1日]

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近年、ごみ集積所に排出された資源物を無断で持ち去る行為が多発しています。
その際、持ち去り行為者が市民の方とトラブル(暴言・威嚇など)を起こす例や、ごみ集積所を荒らしたりする事案もあり、ごみの減量化や分別、リサイクルの推進にも悪影響を及ぼしています。
そこで市では、これらの行為に対処するため、「羽島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正し、平成26年7月1日からごみ集積場からの資源物の持ち去り行為を禁止しています。

条例改正の概要

ごみ集積所からの資源物持ち去りは禁止されます

市及び市長が指定する者以外は、ごみ集積所に排出された資源物(紙類、ビン類、プラスチック類及びペットボトル、古繊維、カン類、廃家電、自転車その他金属類)を収集し、又は運搬してはならない。

市は、持ち去りを行わないように命令することができます

ごみ集積所に出された資源物の持ち去りを行う者に対して、市は持ち去りを行わないよう命令(収集・運搬禁止命令)することができる。

命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられる場合があります

市民の皆様へ

  • 持ち去り行為を見かけた場合は、情報提供(日時・場所・車両ナンバーなど))のご協力をお願いします。
  • 持ち去り行為者を直接ご自身で捕まえたり車両等を無理に制止する行為は、トラブルや危険を伴う場合がありますのでお止め下さい。
  • 資源ごみは必ず収集日の午前8時までに出してください。収集日の前日や収集後に出さないようお願いします。

条例違反事件について

平成28年6月20日付けで、羽島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(資源物の持ち去り禁止)違反で書類送検されていた事件で、岐阜区検察庁から「平成28年12月27日、岐阜簡易裁判所に起訴(略式命令請求)。」「平成29年1月18日、同裁判所において罰金10万円に処する略式命令。」、「平成29年2月6日、岐阜区検察庁より罰金10万円が確定。」の通知がありました。
なお、岐阜県内で同様の条例を制定している自治体の中で初めて市の条例が適用され書類送検となり、罰金が確定しました。

事件の詳細は、下記添付ファイルをご確認ください。

「羽島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(資源物の持ち去り禁止)違反」事件について

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お問い合わせ

羽島市役所生活環境部環境事業課

電話: 058-392-1162

ファックス: 058-391-2100

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