[2023年5月26日]
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合に固定資産税の減額を受けることができます。都市計画税は含まれません。
令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件をすべて満たす住宅
新築から5年度分(3階建以上の耐火構造または準耐火構造については7年度分)の固定資産税額から2分の1を減額(1戸あたり120平方メートルまでを限度とします。)
認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)を新築年の翌年の1月31日までに税務課に提出してください。
申告書につきましては、「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書」をご覧ください。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
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