[2022年4月1日]
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昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税について 以下のとおり減額を受けることができます。都市計画税は減額されません。
120平方メートル分までを限度とします。
120平方メートル分を超える部分は減額されません。
改修工事完了日から3ヶ月以内
申告書については、 「住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告書」をご覧ください。
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!