概要
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税について 以下のとおり減額を受けることができます。都市計画税は減額されません。
住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であるもの
- バリアフリー改修工事による減額や熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)による減額を受けていないもの
改修工事の要件
- 平成25年1月1日から令和6年3月31日(長期優良住宅の認定を受けた場合は、平成29年4月1日から令和6年3月31日)までに耐震改修工事を行ったもの
- 改修工事の費用が50万円を超えるもの
減額期間
- 改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)
- 通行障害既存耐震不適格建築物については翌年度分と翌々年度分(2年間)
減税額
- 改修工事が行われた住宅に係る固定資産税額の2分の1(長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)
- 通行障害既存耐震不適格建築物について固定資産税額の2分の1(長期優良住宅に該当することとなった場合は最初の1年度分は3分の2、その後の1年度分は2分の1)
対象範囲
120平方メートル分までを限度とします。
120平方メートル分を超える部分は減額されません。
申告期間