[2022年8月31日]
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セーフティネット保証制度とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づくもので、経済産業大臣が指定する業種(不況業種)に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、その事業に関する取引数量の減少などが原因で経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、セーフティネットに関する融資制度の利用を申し込むことができます。
第5号認定には以下の2種類があります。
(イ) 最近3ヶ月の売上高等が前年同期比5%以上減少している事業者についての認定
(補足)前年比較対象月が新型コロナの影響を受けている場合は、前々年同期と比較してください。
(ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない事業者についての認定
なお、認定を受けるには以下 の要件が必要となります。
羽島市役所産業振興部商工観光課
電話: 058-392-9943
ファックス: 058-391-2100
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