[2023年4月3日]
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○意見書
地方自治法第99条において、地方公共団体の公益にかかわる事柄に関して、議会の議決に基づき、議会としての意見や希望を意見書として内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出できることとされています。
意見書には法的拘束力はありませんが、住民代表である議会の総意として尊重されます。
○決議
決議とは、市議会としての意思を決定し、それを対外的に表明するものです。
第1回(3月)定例会
第5回(12月)定例会
第1回(3月)定例会
第6回(12月)定例会
第5回(9月)定例会
第4回(9月)定例会
第4回(9月)定例会
第3回(6月)定例会
第5回(12月)定例会
第1回(3月)定例会
第3回(9月)定例会
第4回(12月)定例会
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