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意見書・決議

[2023年4月3日]

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○意見書
 地方自治法第99条において、地方公共団体の公益にかかわる事柄に関して、議会の議決に基づき、議会としての意見や希望を意見書として内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出できることとされています。
 意見書には法的拘束力はありませんが、住民代表である議会の総意として尊重されます。

○決議
 決議とは、市議会としての意思を決定し、それを対外的に表明するものです。

令和5年

令和4年

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令和2年

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平成27年

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