[2022年8月29日]
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減額制度に関する詳細については、「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置」のページをご覧ください。
新築年の翌年の1月31日まで
1.認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)
2.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
羽島市役所市民部税務課
電話: 058-392-1118
ファックス: 058-392-2863
電話番号のかけ間違いにご注意ください!