2023年10月25日

    水質検査計画

    基本方針

      水道水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画にしたがって水質検査を実施します。

    1. 検査地点は、水質基準が適用される給水栓及び水源とします
    2. 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目等とします
    3. 検査項目及び検査頻度については、別添羽島市水質検査計画のとおりとします

     給水栓では、水道法に基づき、色、濁り及び残留塩素の検査(水道法施行規則第15条第1項第1号-イ)については、1日1回行います。また、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH、味、臭気、色度及び濁度等(水道法施行規則第15条第1項第3号-イ)の検査は、月1回行います。その他の項目の検査については、別添羽島市水質検査計画の検査項目一覧に掲げる検査頻度により行います。

    水道事業の概要

    水道施設

      深井戸
      水源地内に設置する取水ポンプで揚水後、塩素消毒を行い、配水地に貯めた後、給水します。

    給水状況

    給水状況表
    給水区域(所在地) 羽島市竹鼻町、江吉良町、舟橋町、上中町、下中町、小熊町、福寿町、足近町、正木町、堀津町、桑原町
    給水人口 61,677人
    計画1日最大給水量 27,600m3
    1日最大給水量 25,323m3
    1日平均給水量 19,616m3

     計画1日最大給水量以外の数値は、令和3年度末の数値です。

     計画1日最大給水量の数値は、羽島市西小薮簡易水道事業譲受届出書の数値です。(令和2年2月28日付)

    浄水施設の概要

    浄水施設の概要表
      小熊水源地 江吉良水源地 桑原水源地 西小薮水源地
    所在地 羽島市小熊町4丁目 羽島市江吉良町北池 羽島市桑原町八神 羽島市桑原町西小薮
    原水の種類 地下水150m 地下水150m 地下水150m 地下水200m
    浄水処理方法 塩素滅菌のみ 塩素滅菌のみ 塩素滅菌のみ 塩素滅菌のみ

    水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項

    水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項一覧表

    原水の汚染要因及び水質状況
    • 汚染要因なし
    • 水質は良好
    浄水の水質状況 これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。
    水質管理上留意すべき事項 クリプトスポリジウム

     当該水道を巡る原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の問題点
     上水道原水は地下150m及び200mの深井戸で、水質は良好。水源の周辺に汚染源はなく、汚染要因は特にありません。 原水の水質が良好のため浄水方法は、消毒のみです。管路は、ダクタイル鋳鉄管と硬質塩化ビニール管と水道配水用ポリエチレン管です。

    水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由

    臨時の水質検査に関する事項

      臨時の水質検査は、次の場合に行います。

    1. 水源の水質が著しく悪化したとき
    2. 水源に異常があったとき
    3. 水道利用者で消化器系感染症が流行したとき
    4.  浄水過程に異常があったとき
    5.  配水管の大規模な工事をしたとき
    6.  その他水道施設が著しく汚染されおそれがあるとき
       その際の水質検査を行う項目は、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度の10項目とします。

    水質検査の方法

     毎月検査、3ヶ月に1回実施する検査、及び1年に1回実施する検査については、(株)環境科学研究所に検査を委託して実施します。

    水質検査の委託の範囲

    1. 検査項目及び頻度については、別紙水道水質検査計画のとおりに行います
    2. 試料の採取及び運搬方法については、(株)環境科学研究所が提出する標準作業手順書に従って実施します
    3. 臨時検査については、実施の都度、(株)環境科学研究所との協議の上、行います

    委託した検査の実施状況の確認方法

     (株)環境科学研究所が行う内部精度管理、外部精度管理の実施結果の提出により行います。

    水道水質検査計画及び検査結果の公表

    1. 毎事業年度の水道水質検査計画は、市のホームページに掲載して公表します
    2. 検査結果についても、市のホームページに掲載して公表します
    3. 利用者からの質問、意見等については、電子メールや電話などで担当者が受付し、お答えします

    関係機関との連携等

    1. 水質検査委託検査機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します
      不適項目があった場合には、その原因究明に努める等適切に対処します。なお、その際必要に応じ、保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら実施します。
    2. 年間の水質検査計画が判明した時点で、結果を総合的に判断し、必要に応じ水質検査計画の見直し等を行います
    3. 水質検査計画に基づく検査の実施等については、委託検査機関である(株)環境科学研究所と連携を図り実施します
    4. 水源周辺地域において、水質汚染事故の発生を認めた場合には、保健所に情報提供するとともに、必要な浄水処理を行います

    水質検査結果

     水道水質検査計画に基づき実施した最新の「浄水水質検査結果書」は次のとおりです。

    ダウンロードファイル