[2022年8月31日]
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市小口融資条例に基づき融資を受けた中小企業者に、その利子の一部を補給
借入金の返済が、当初の契約に従って、延滞なく履行された中小企業者(申請時に、納期限が到来した市税を完納していること)
借入利率の72%(10円未満は切捨て)
借入金返済後、利子補給金交付申請書に金融機関の証明を受け、元利金償還表を添えて商工観光課(内線2613)へ提出
中小企業者が融資を受けるために支払った信用保証料を助成
借入金の償還が延滞なく期限内に完了した中小企業者
岐阜県信用保証協会に支払った信用保証料の3分の1以内
借入金返済後、信用保証料助成金交付申請書を、商工観光課(内線2613)へ提出
羽島市役所産業振興部商工観光課
電話: 058-392-9943
ファックス: 058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!