ページの先頭です

小口融資利子補給金助成・信用保証料助成制度

[2022年8月31日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

利子補給金助成制度

内容

市小口融資条例に基づき融資を受けた中小企業者に、その利子の一部を補給

対象

借入金の返済が、当初の契約に従って、延滞なく履行された中小企業者(申請時に、納期限が到来した市税を完納していること)

補給率

借入利率の72%(10円未満は切捨て)

申請手続

借入金返済後、利子補給金交付申請書に金融機関の証明を受け、元利金償還表を添えて商工観光課(内線2613)へ提出

信用保証料助成制度

内容

中小企業者が融資を受けるために支払った信用保証料を助成

対象

借入金の償還が延滞なく期限内に完了した中小企業者

限度額

岐阜県信用保証協会に支払った信用保証料の3分の1以内

申請手続

借入金返済後、信用保証料助成金交付申請書を、商工観光課(内線2613)へ提出

お問い合わせ

羽島市役所産業振興部商工観光課

電話: 058-392-9943

ファックス: 058-391-2100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?