2025年01月14日

     男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月から段階的に施行されます。企業によっては、就業規則の見直し等の対応が必要となります。

     詳しくは、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」及び「次世代育成支援対策推進法」をご確認ください。

    【リーフレット】育児・介護休業法改正ポイント(pdf形式:1038KB)

    育児・介護休業法の主な改正点

    令和7年4月1日から施行となるもの

    • 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
    • 3歳に満たない子を養育する労働者の育児のためのテレワーク導入を努力義務化
    • 子の看護休暇の対象となる範囲を小学校3年生修了まで延長し、入園(入学)式等を取得事由に追加
    • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置を事業主に義務付け
    • 育児休業等の取得状況の公表義務が常時雇用する労働者数が300人超の企業に拡大

    令和7年10月1日から施行となるもの

    • 子が小学校就学前の柔軟な働き方を実現するための措置や個別の周知・意向確認を事業主に義務付け
    • 妊娠・出産の申し出時と子が3歳になる前の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付け

    次世代育成支援対策推進法の主な改正点(令和7年4月1日から施行)

    • 常時雇用する労働者数が100人超の企業に対し、一般事業主行動計画策定時の育児休業取得等に関する状況把握及び数値目標の設定を義務付け(100人以下の事業主は努力義務)

    お問い合わせ先

    岐阜県労働局雇用環境・均等室 電話058-245-1550(平日8時30分から17時15分)