2024年10月29日
近年、個人で業務を行う「フリーランス」という働き方が普及している一方、企業等の発注事業者との間で交渉力の格差に起因する取引上のトラブルが増えています。
こうした中で、フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、取引の適正化と就業環境の整備を目的とした「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が、令和6年11月1日から施行されます。
この法律の「フリーランス」は、「従業員を使用しない個人の事業者(法人格の有無は問いません。)」を指します。建設業の一人親方、個人タクシー業者・個人貨物運送業者、家内労働者、芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、自転車配達員、ITフリーランスといった方々も含まれます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
問い合わせ先
岐阜労働局雇用環境・均等室 電話058-245-1550