2024年07月12日
女性活躍推進法とは
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
令和4年4月から、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公開の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
また、令和2年4月以降、常時雇用する労働者が301人以上の事業主については、情報公表や一般事業主行動計画の策定の方法が順次変わっています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ女性活躍推進法特集(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)をご確認ください。
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定とは
えるぼし認定
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定の申請は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けています。
えるぼし認定は、5つの評価項目((1)採用(2)継続就業(3)労働時間等の働き方(4)管理職比率(5)多様なキャリアコース)のうち、基準を満たした項目の数に応じて取得できる認定段階が決まります。
認定段階
- 5つの基準全て満たしている場合3つ星
- 3つ又は4つの基準を満たしている場合2つ星
- 1つ又は2つの基準を満たしている場合1つ星
プラチナえるぼし認定
「えるぼし」認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施の状況が特に優良な事業主を認定するものが「プラチナえるぼし」です。
メリット
- 認定マークを商品や広告などにつけると企業イメージが向上し、優秀な人材の確保などに役立ちます。
- 公共調達で有利です。
- さらに中小企業(常時雇用する労働者300人以下)は、行動計画の策定・届出を行うだけで
- 公共調達の加点対象になる場合があります。
- 日本政策金融公庫から低金利融資を受けることができます。
詳しくは、岐阜労働局ホームページをご確認ください。