育児・介護休業法の主な改正点
令和7年4月1日から施行となるもの
- 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
- 3歳に満たない子を養育する労働者の育児のためのテレワーク導入を努力義務化
- 子の看護休暇の対象となる範囲を小学校3年生修了まで延長し、入園(入学)式等を取得事由に追加
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置を事業主に義務付け
- 育児休業等の取得状況の公表義務が常時雇用する労働者数が300人超の企業に拡大
令和7年10月1日から施行となるもの
- 子が小学校就学前の柔軟な働き方を実現するための措置や個別の周知・意向確認を事業主に義務付け
- 妊娠・出産の申し出時と子が3歳になる前の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付け
次世代育成支援対策推進法の主な改正点(令和7年4月1日から施行)
- 常時雇用する労働者数が100人超の企業に対し、一般事業主行動計画策定時の育児休業取得等に関する状況把握及び数値目標の設定を義務付け(100人以下の事業主は努力義務)
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