2026年09月28日
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、受験者が安心して採用試験を受験できるよう、公正な採用試験の実施とセクシュアルハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。
求職活動等に関するルール
1.面接、面談、説明会等を市内公共施設及びあらかじめ設定された会場以外の場所で実施することはありません。
例:カフェでの面談等
2.本市が使用する連絡ツールは、市が指定する公務用の電子メール、電話とします。
お申込み時にご登録いただいた連絡先以外を要求することはありません。
例:個人のSNSアカウントを使用した連絡等
3.私的な接触(連絡等も含む)はしません。
例:私的な飲食の誘い等
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する相談窓口
採用試験において、セクシュアルハラスメントに関するご不安や、お気付きの点がありましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。
相談者のプライバシーを十分尊重した体制を取っていますので、安心してご利用ください。また、相談を申し出たこと等による採用試験・選考における不利益な取扱いは一切ありません。