2026年04月01日
羽島市長等及び職員のハラスメント防止等に関する条例の制定
条例の主な内容
目的
市では、職員等がハラスメントを理解し、人格及び尊厳を尊重し、快適に働くことができる良好な勤務環境を確立するため、羽島市長等及び職員のハラスメント防止等に関する条例を制定しました。
定義
以下の行為をハラスメントとして定義しています。
- パワー・ハラスメント
- セクシュアル・ハラスメント
- 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
- その他のハラスメント(誹謗、中傷、事実に反する風説の流布その他の嫌がらせとなる言動であって相手方の人格人格、若しくは尊厳又は勤務環境を害する行為)
市長の責務
職員に対しハラスメントの防止に関する研修等の周知啓発を行い、ハラスメントに係る事案の相談、調査、審議等に関する体制を整備します。
ハラスメントに起因して職員の人格若しくは尊厳若しくは勤務環境が害され、又は職員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じることとしています。
職員の責務
職員の責務として、職員は、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーとして認め、互いの人権を尊重しなければならないこととしています。
相談・事実関係の把握
- ハラスメント相談等に対応する窓口として「相談員」(ハラスメント相談員)を設置します。
- 事案の調査、助言、あっせんを行うための「委員会」(ハラスメント審議会)を設置します。
- ハラスメント事案が市長等である事案等の適切な処理及び解決について審査するための「審査会」(ハラスメント審査会)を設置します。
相談員及び委員会の委員については、「職員のうちから市長が任命する者」とし、審査会の委員については、「ハラスメントに関する識見を有する者のうちから市長が委嘱する者」と定めています。
対応措置
ハラスメントを行ったとされる者が市長等による事案については、「委員会」で事実確認等の調査を行い、「審査会」が事実認定、問題解決のための必要な措置等を行います。
議員による事案については、その処理は議長に依頼することとしています。
公表
市長は、事実関係の公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合は、行為者に対し、次の処分を行うことができることとしています。
- 市長等 事案の内容等の公表
- 職員 懲戒処分等の人事上の措置
条例本文
【本文】羽島市長等及び職員のハラスメント防止等に関する条例 (PDFファイル:170KB)