2026年08月14日

    国外転出者向けマイナンバーカードについて

    日本国籍の方は、令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。国外でマイナンバーカードを利用するためには、いずれかの手続きが必要です。

     

    国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える

    国外転出をされる方で、有効のマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届に合わせて国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えることができます。なお、切り替えの手続きは転出予定日の前日までに手続きしていただく必要があります。

    国外での継続利用の手続きをとらずに転出予定日をむかえた場合や、転出日が過去日や届出日と同日であっても、現在お持ちのマイナンバーカードは失効します。カードが失効した場合、転出予定日から90日以内にカードの交付手続きをしていただくと、手数料は無料です。90日を経過した場合、手数料は有料になります。(カード発行手数料800円、電子証明書を搭載すると、手数料は計1,000円になります。)

    再び日本へ転入される場合は、転入してから14日以内に転入届をし、かつ届出をしてから90日以内に、国内での継続利用の手続きをしていただく必要があります。90日を経過した場合、カードは失効します。

     

    国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

    現在マイナンバーカードをお持ちでない海外在住の方も、以下の条件を全て満たす場合、マイナンバーカードを申請することができます。

     

    【条件】

    • 日本国籍を有する方
    • 国外転出届をされた方
    • 平成27年10月5日以降に国外転出された方
    • 本籍地市町村がわかる方

     

    国外転出者向けマイナンバーカードの申請をされる方は、国外転出者向け個人番号カードオンライン申請サイトより、申請を行ってください。原則オンライン申請となります。

     

    その他、国外転出者向けマイナンバーカードの詳細事項については、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

    マイナンバーカードの受け取り方法について

    マイナンバーカードの交付準備が完了しましたら、受け取り場所に指定した市区町村または在外公館から、交付通知メールをお送りします。メールが届きましたら、必要な本人確認書類をご持参のうえ、指定された受け取り場所にお越しください。

    なお、代理人への交付はできません。必ず申請者ご本人がお受け取りください。申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同伴が必要です。法定代理人も本人確認書類をご持参ください。

     

    手数料の納付方法について

    マイナンバーカード交付にあたり手数料が発生する場合があります。手数料が発生する場合は、以下の方法で納付を行ってください。

    【羽島市やその他市区町村で受け取る場合】

    • 交付時に窓口にて手数料を納付

     

    【在外公館で受け取る場合】

    • 国内に在住のご家族等により、羽島市役所市民課にご来庁いただき、手数料を納付
    • 現金の郵送(現金書留、郵便小為替)、 国内に在住のご家族等に現金書留または、手数料分の郵便小為替をご購入いただき、羽島市役所市民課宛に送付

     

    在外公館で受け取る場合は、手数料の納付が確認でき次第、マイナンバーカードを在外公館へ郵送します。

    手数料の納付確認後は、マイナンバーカードを受け取られなかった場合や、交付申請を取り消された場合など、いかなる理由においても手数料の返還はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

     

    国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続きについて

    以下の手続きに関しては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

    • 氏名等変更手続き
    • 暗証番号変更及び再設定手続き
    • マイナンバーカードの失効・返納手続き
    • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
    • マイナンバーカードの再交付手続き
    • マイナンバーカードの更新手続き