2023年07月21日

    手続きについて

    在留期間に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までと設定されています。
    在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期限の変更(延長)ができます。

    • 注意1:在留カードを更新しても、マイナンバーカードの有効期限は自動で更新されません。
    • 注意2:有効期限は、マイナンバーカード発行日から10回目(カード発行時に未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。

    受付時間

    • 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日を除く)
    • 第2、4日曜日 8時30分から12時まで(第3土曜日の翌日の日曜日を除く)
      (注意)3月は第2、最終日曜日、4月は第1、4日曜日となります。

    手数料

    無料

    必要なもの

    • マイナンバーカード(4桁のパスワード(暗証番号)が必要です。)
    • 在留カード

    すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった方

    有効期限が切れた時にマイナンバーカードは失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は、有料再発行(1,000円)となります。

    マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合

    新しい在留カードが間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を2か月間延長することができます。
    裏面に在留期間更新中である旨のスタンプが押された在留カードとマイナンバーカードを持って羽島市役所市民課の窓口へお越しください。