2024年09月18日

    羽島市基本方針

    1.早い段階で決断する

    • 園児・児童生徒 の安全が第一である。危険が予見される段階で、授業を打ち切ることに躊躇しない。また、下校時刻の決定の判断にあたっては、給食の実施等にとらわれないようにする。
    • 災害発生時または災害発生のおそれがある時には、給食を提供できない場合や急遽提供できなくなった分の給食費の徴収や、食材の処理費の徴収もあり得ることについて、事前に保護者に十分理解していただくとともに、各家庭での保存食等の備蓄を呼びかけるようにする。

    2.緊急時は、現場に一番近い 園・各学校 が判断する

    • 授業打ち切り等の緊急時においては、 教育委員会からの指導・助言 を踏まえ 、最終的には、 園長 校長 が判断をする。状況によっては、市内での共通性や統一性より校区の実情に応じた判断を優先する。
    • 羽島市に警報 等 が発表されていても地域によって気象状況は違う。さらに、同じ中学校区内にあっても、各学校の通学範囲や通学路、通学方法など実情は違う。したがって、特に緊急時においては、結果的に同じ中学校区内の小学校と中学校で、異なる対応となる場合があり得る。ただし、こうした措置をとる場合は、学校教育課との協議や報告、同じ中学校区内の各学校、保護者等への連絡を確実にする。

    3.気象警報等発表時は、 「自宅待機」「学校待機」が原則

    • 特別警報や気象警報が発表された場合は、「自宅待機」「学校待機」を原則とする。
    • 気象警報等解除後に下校させる場合、生命及び安全の確保を第一に考え、 児童生徒のみで下校させないようにする。下校させる場合には、教職員 やPTA、地域のボランティアの方々など、大人による見届けが行われるようにするとともに、状況に応じて、保護者への引き渡しや学校待機 を検討するなど、細心かつ確実に安全を確保する。なお、引率する教職員 や保護者は、 児童生徒 の安全確保を第一にするとともに、「自分の命は自分で守りきる」ことを、実際に現場で指導する機会として捉える。

    実施事項

    1.多面的に情報が収集できる体制の整備

    • 園長・ 校長は、刻々と変わる状況を、正確かつ迅速に、幅広く収集するための情報網を整備する。 情報が一面的にならないよう、多面的に情報収集ができる方法を整備する。テレビやラジオの放送、より詳細な情報が得られるインターネットサイト やアプリへのアクセス、岐阜地方気象台の情報の活用等により、羽島市における暴風・大雨・洪水・大雪などに関する情報の把握に努める。
    • 園長・ 校長は非常変災時の情報収集担当者を必ず位置付け、担当者は把握した情報を遅滞なく教職員に伝達する。
    • 地域の詳しい情報については、 市の危機管理課及び生活安全課や自治会 、保護者(PTA組織)、地域のボランティア等から情報が得られるよう体制の整備に努める。
    • なお、岐阜地方気象台より詳細な情報を収集する必要がある際には、学校教育課が窓口となって問い合わせ、その情報を園・各学校に伝達するものとする。

    2 .ハザードマップの作成と保護者や地域への周知

    • 園・各学校において、過去の災害状況を踏まえながらハザードマップを作成し、家庭や地域で共有する。ハザードマップには、「転落の危険がある地点」「川、用水、水路など水量が増したときに危険となる地点」「水没する危険があるガード下の道路」など、暴暴風・大雨・洪水・大雪時に、危険が想定される箇所を記入する。風・大雨・洪水・大雪時に、危険が想定される箇所を記入する。
    • ハザードマップの作成にあたっては、自治会・保護者(PTA組織)・園児・児童生徒・消防・警察・市の危機管理課等の協力を積極的に求める。なお、同じ中学校区の小学校と中学校で、十分に情報交換し、情報を共有するようにする。
    • ハザードマップをもとに園・各学校や地域で、危険回避のシミュレーション等の防災学校や地域で、危険回避のシミュレーション等の防災訓練(命を守る訓練)を年3回以上実施する。

    3.連携・協力組織の編成と活用連携・協力組織の編成と活用

    • 通学路や地域の安全確認等を行う際には、関係機関や地域の地域の組織を積組織を積極的に活用する。特に、正確な情報や的確な指示を期待できる市の生活安全課との連携を強化しておく。そのために、園長・校長や園長補佐・教頭、防災担当者は、平素からの関係機関等との連携を十分に図っておく。平素から関係機関・地域等との連携した活動を、緊急時の協力につなげるの協力につなげる。

    4.保護者への連絡手段の複数化保護者への連絡手段の複数化

    • 保護者への連絡保護者への連絡手段として、メール送信による連絡だけでなく、電話による緊急連絡等、複数の伝達手段を整備する。
    • 非常時に園・各学校は、その時々の対応や園児・児童生徒の状況等、保護者に対してリアルタイムに情報提供していくようにする。
    • 園児・児童生徒が在園・在校時に災害が発生し、かつ保護者への連絡が取れない場合時に災害が発生し、かつ保護者への連絡が取れない場合(メールシステムのダウンや電話回線の不通など)は、園児・児童生徒は降園・下校せず、園・各学校待機とすることを、事前に保護者に周知しておく。

    5.児童生徒が安全に帰宅したことの確認

    • 児童生徒が安全に帰宅したことを確認できる連絡体制や方法を整備する。PTAの生活委員会等の地区代表が、地区委員を通しての地区代表が、地区委員を通して児童生徒が安全に帰宅したことを確認し、とりまとめて報告したり、学級の組織等を活用して、児童生徒の帰宅状況を確認したりするなどの連絡体制や方法を整備する。帰宅後、警報等発表中は家から出ないよう指導する。
    • 放課後児童教室への情報伝達や、児童の所在の確認をする。家に帰っても保護者等が誰もいない児童生徒は学校待機等配慮をする。

    6.市の防災体制や気象警報(災害)等に対する教職員の十分な理解

    • 園長・校長は、羽島市の防災体制及び園・各学校に係わる内容については、事前に係わる内容については、事前に全教職員に周知する。特に教職員は、学校が避難場所になることに伴う内容について対応できるよう十分に理解する。
    • 教職員は、気象警報等の種類と予想される災害(被害)を十分理解する。竜巻注意情報、緊急地震速報、緊急地震速報、記録的短時間大雨情報、線状降水帯予測等、近年新たに設定された情報や、見過ごしがちな雷注意報などの各種注意報や気象にかかる警報や、気象にかかる警報等の意味、想定される災害(被害)を熟知することが必要である。教職員が、正しい知識を身に付け、事前の対応や安全確認、さらに防災教育の指導等に万全を期すようにする。

    7.気象警報等発表時の教職員の対応

    • 羽島市に特別警報が発表された時、避難所に指定されている学校については、市担当職員とともに避難所開設作業にあたる。なお、状況によっては市担当職員が来ないことも想定しておく。
    • 羽島市に暴風警報が発表された時は、校長またはそれに代わる者が必ず学校に待機し、情勢の変化に応じて遅滞なく措置できるようにする。その他の警報発表時(大雨・洪水・大雪)で教職員の待機を求める場合は、教育委員会が指示をする

    8.気象警報等解除後の教職員の対応

    • 特別警報及び警報(暴風、大雨、洪水、大雪)や災害にあたってとった下記の措置について別紙様式ついて別紙様式にて学校教育課へ報告する。(状況によっては注意報にては注意報発表発表時も)
      (1)臨時休業・自宅待機・始業遅れ・授業の打ち切り等について
      (2)施設等の被害状況
      (3)園児・児童生徒及び自宅等の被害状況
      (4)校区内の被害状況
      (5)教職員等に関わる被害状況

    9.適応指導教室への対応

    • 気象警報等発表時における適応指導教室については、学校の場合に準ずる。

    10.放課後児童教室放課後児童教室への対応

    • 気象警報等発表時における登降室及び臨時休室等の対応については、小学校の場合と同じ扱いとする。授業打ち切り時は、放課後児童教室への情報伝達や、在室児童の所在の確認をする等配慮する。
      ※以上の、気象警報等発表時における対応の「羽島市基本方針」と「実施事項」をもとに、校区の実情に応じて園・各学校の気象警報等発表時の対応を見直し、防災マニュアル等を改善するとともに、園児・児童生徒、保護者に周知徹底を図る。

    羽島市に気象警報等等が発表された時の対応が発表された時の対応

    1. 特別警報及び特別警報及び警報(暴風、大雨、洪水、大雪)や災害に伴う、休業や授業の打ち切りの決定については下記のとおりとする。
      (1)羽島市に特別警報及び特別警報及び警報(暴風、大雨、洪水、大雪)発表時、災害時、災害の発生が予想される場合の休業や授業の打ち切りは、校長が決定する。
      (2)羽島市に特別警報及び特別警報及び警報(暴風、大雨、洪水、大雪)の発表が予想される場合や災害の発生が予想される場合等、速やかにその徹底を要する場合については、速やかにその徹底を要する場合については、教育委員会が該当校の休業や授業の打ち切りを決定することがある。
    2. 特別警報発表時に係わる特別警報発表時に係わる園児・児童生徒の登下校等については、下記のとおりとする。
      (1)羽島市に特別警報が発表された場合、災害発生時同様の対応をとり、登園・登校前であれば自宅待機とし、登園・登校後であれば、園内・校内の最も安全な場所で待機させる。
      ※西部幼稚園は、状況により、福寿小学校での待機も検討する。
      (2)特別警報が解除された場合(警報や注意報への変更を含む)は、下記3の対応へと移行することとする。
    3. 警報発表時に係わる園児児童生徒の登下校等の指導については、下記のとおりとする。

    (1)登校・登園前に羽島市において特別警報及び警報(暴風、大雨、洪水、大雪)が発表された場合

    区分ア 内容 警報が解除されるまで。
    措置 家庭で待機させる。(家庭に確認の連絡をする。)
    区分イ 内容 始業時刻の2時間前までに警報が解除された場合。
    措置 家庭に連絡し、平常通り通学・通園させる。
    事前に通学路の安全を確認する。
    教職員やPTA、地域のボランティアなど、大人による見届けをする。
    小学校では集団登校を徹底する。
    区分ウ 内容 始業時刻の2時間前より、午前11時までに警報が解除された場合。
    措置 家庭に連絡し、解除後2時間を経てから授業を開始する。
    事前に通学路の安全を確認する。
    教師やPTA、地域のボランティアなど、大人による見届けをする。
    小学校では集団登校を徹底する。
    区分エ 内容 午前11時以降に警報が解除された場合。
    措置 休業とし、家庭に連絡する。できるだけ外出を控えるよう指導する。
    備考 ※上記の区分イ、ウの場合であっても、通学路や地域の状況によっては保護者の判断で登校させなくてよい。この場合、遅刻や欠席にはならない。

     

    (2)登校・登園後に羽島市において特別警報及び警報(暴風、大雨、洪水、大雪)が発表された場合、警報が解除されるまで園・各学校待機とし、必要に応じて保護者への引き渡しをする。

    (3)気象警報が解除された場合

    区分ア 内容 安全に帰宅させうると認めた場合。
    (遠距離通学者、帰宅しても保護者等が誰もいない者等、帰宅が困難と認める場合、下記の区分イの措置をとる。)
    措置 下記に留意し、速やかに帰宅させる。
    下校前に通学路の安全を確認する。
    児童生徒のみの下校はさせない。教職員やPTA、地域のボランティアなど、大人による見届けをする。
    小学校では集団での帰宅を徹底する。
    児童生徒が安全に帰宅したことを確認する(学級の組織等を活用する)。
    区分イ 内容 帰宅が困難であると認めた場合。
    措置 校内・園内の最も安全な場所で待機させると同時に、保護者と連絡をとり、一人一人確実に保護者に引き渡す。
    状況によっては、保護者とともに学校等に留めることもある。
    (堤防決壊、道路寸断、冠水など、保護者共々帰宅することが危険な場合)
    備考 ※園、学校のとった措置について、保護者への連絡を徹底する。
    ※園、学校のとった措置について、学校教育課へ別紙様式にて報告する。

    令和6年 気象警報発表時の対応について(pdf形式:258KB)