2024年03月27日
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号による道路運送車両法施行規則の改正で、トレーラタイプの農作業機械が「農耕作業用トレーラ」として農耕作業用自動車に指定され、構造条件や保安基準など一定の要件を満たす場合に限り、公道の走行が可能になりました。
これにより、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラは、公道を走行する・しないに関わらず、ナンバープレートの取得が必要となります。
新車で購入された方、すでに所有しているがナンバープレートの交付を受けていない農耕作業車、小型特殊自動車をお持ちの方は、羽島市役所税務課で申告してください。
リンク 原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き(税務課ページ)
軽自動車税(種別割)(税務課ページ)
農耕作業用トレーラとは
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のことです(例)マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラーなど
農耕作業用トレーラ(被けん引自動車の区分)
けん引自動車(農耕トラクタ)の最高速度が時速35キロメートル未満の場合は、軽自動車税(種別割)の対象となり、時速35キロメートル以上の場合は固定資産税(償却資産)の対象となります。
自動車の種類 |
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車 |
農耕トラクタの最高速度 |
時速35km未満 |
時速35km以上 |
大きさ(長さ・幅・高さ) |
制限なし |
制限なし |
登録申請 |
羽島市役所税務課
(058-392-1118)
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中部運輸局岐阜運輸支局
(050-5540-2053)
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課税対象 |
軽自動車税(種別割) |
固定資産税(償却資産)
※償却資産の申告が必要です
|
※軽自動車税は所有していれば課税対象となりますので、ご注意ください。
※また、農耕作業用トレーラが公道を走行するためには、投光器、連結装置、全幅、運行速度、免許といった公道走行における保安基準があります。詳しくは、次のリンク先の農林水産省ホームページ等でご確認ください。
関連リンク
農林水産省ホームページ「作業機付きトラクターの公道走行について」
国土交通省ホームページ
関連資料
農林水産省ホームページより
農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(pdf形式:480KB)