2023年05月25日 所有者に毎年課税される軽自動車税 4月1日(賦課期日)現在で市内に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人に対して課税される市税です。 窓口 庁舎1階43番窓口 納税義務者 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対しその所有者に課税されます。(軽自動車等の売買があった場合に売主が所有権を留保しているときは、買主を所有者とみなします。) 登録異動手続き 手続き先 車種区分 手続き先 原動機付自転車 50cc以下又は定格出力0.6kw以下 市役所 税務課(1階 40番窓口) 電話番号 058‐392-1111(内線2232) 住所 羽島市竹鼻町55番地 125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 50cc超90cc以下又は定格出力0.8kw以下 90cc超125cc以下又は定格出力1.0kw以下 ミニカー 特定原付(定格出力0.6kw以下) 小型特殊自動車 農耕用 その他 軽自動車 二輪 125cc超250cc以下 中部運輸局 岐阜運輸支局 電話 050-5540-2053 住所 岐阜市日置江2648番地1 二輪の小型自動車 軽自動車 三輪 軽自動車検査協会 岐阜事務所 電話 050-3816-1775 住所 羽島市福寿町千代田3丁目83 四輪乗用 自家用 営業用 四輪貨物 自家用 営業用 納税方法 5月12日に税務課から納税通知書(窓口払・口座振替)を発送しました。納期限の6月1日までに納付してください。 注意事項 軽自動車税には月割課税制度がありません。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされた場合でも、その年度は4月1日時点の所有者に課税されます。