2026年01月20日

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録の申告には、次のものをお持ちください。

    販売店から購入したとき

    • 販売証明書

     

    譲渡されたとき

    廃車申告が完了したものを譲り受けた場合

    • 譲渡証明書

    ナンバープレートが付いたものを譲り受けた場合

    • ナンバープレート
    • 旧所有者の標識交付証明書
    • 譲渡証明書

    市外から転入したとき

    前住所地にて廃車申告が完了している場合
    • 廃車証明書
    前住所地にて廃車申告が完了していない場合
    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書

    <注意>次の場合、新規登録ができません

    • 譲渡または転入する車両で、前所有者の廃車申告をお断りされた場合(税金が未納の場合等)
    • 車体情報が不明の場合(販売、譲渡証明書をお持ちになっていない場合)
    • 盗難届が出されている車両である場合

    申請書ダウンロード

    軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

    申請書は窓口にもあります。

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車の申告には次のものをお持ちください。

    市外に転出する場合、下取りに出した場合、廃棄した場合、譲渡する場合

    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書

    盗難にあった場合

    警察に盗難届を提出後、廃車の申告が必要です。

    • 届出をした警察署が発行する、盗難届の受理番号が記載された書類

    <注意>次の場合、廃車ができません

    • 税金が未納になっている場合
    • ナンバープレートを持参していない場合
    • 廃車後の取り扱いが決まっておらず、一時抹消を目的としている場合

    • しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま保有する。
    • 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをして、修理ができたため再登録をする。
    • 友人等に譲るため廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにする。
    • 商品またはコレクションのため保有し、税金がかからないように廃車手続きをする。

    すでに廃車された原付等を再登録する場合、最大で3年分遡って課税されます。

    申請書ダウンロード

    軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

    申請書は窓口にもあります。