2026年01月20日

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録の際には、次のものをお持ちください。

     

    なお、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に特段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

    販売店から購入したとき

    • 販売証明書 

    譲渡されたとき

    廃車申告が完了したものを譲り受けた場合

    • 譲渡証明書

    ナンバープレートが付いたものを譲り受けた場合

    • ナンバープレート
    • 旧所有者の標識交付証明書
    • 譲渡証明書

    市外から転入したとき

    前住所地にて廃車申告が完了している場合
    • 廃車証明書
    前住所地にて廃車申告が完了していない場合
    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書

    <注意>次の場合、新規登録ができません

    • 譲渡または転入する車両で、前所有者の廃車申告をお断りされた場合(税金が未納の場合等)
    • 車体情報が不明の場合(販売、譲渡証明書をお持ちになっていない場合)
    • 盗難届が出されている車両である場合

    新基準原付の登録(新規・譲渡等)における必要書類

    総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下の「新基準原付」について登録時に以下の書類をご持参ください。

    型式認定番号を有する車両

    • 型式認定番号の記載がある販売(譲渡)証明書又は型式認定番号標が貼られている写真の添付

    型式認定番号を有さない車両

    • 国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は最高出力確認結果の表示(シール)の写真の添付 

    申請書ダウンロード

    軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

     軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(pdf形式:136KB)

    申請書は窓口にもあります。

     

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車

    原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車の申告には次のものをお持ちください。

    市外に転出する場合、下取りに出した場合、廃棄した場合、譲渡する場合

    • ナンバープレート
    • 標識交付証明書

    盗難にあった場合

    警察に盗難届を提出後、廃車の申告が必要です。

    • 届出をした警察署が発行する、盗難届の受理番号が記載された書類

    <注意>次の場合、廃車ができません

    • 税金が未納になっている場合
    • ナンバープレートを持参していない場合
    • 廃車後の取り扱いが決まっておらず、一時抹消を目的としている場合

    例

    • しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま保有する。
    • 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをして、修理ができたため再登録をする。
    • 友人等に譲るため廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにする。
    • 商品またはコレクションのため保有し、税金がかからないように廃車手続きをする。

    すでに廃車された原付等を再登録する場合、最大で3年分遡って課税されます。

    申請書ダウンロード

    軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

    軽自動車税廃車申告書兼返納書( pdf形式:116KB)

    申請書は窓口にもあります。