原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録
原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録の申告には、次のものをお持ちください。
- 販売店から購入したとき
販売証明書
-
譲渡されたとき
(1)廃車申告が完了したものを譲り受けた場合
譲渡証明書
(2)ナンバープレートが付いたものを譲り受けた場合
- ナンバープレート
- 旧所有者の標識交付証明書
- 譲渡証明書
-
市外から転入したとき
(1)前住所地にて廃車申告が完了している場合
廃車証明書
(2)前住所地にて廃車申告が完了していない場合
<注意>次の場合、新規登録ができません
- 譲渡または転入する車両で、前所有者の廃車申告をお断りされた場合(税金が未納の場合等)
- 車体情報が不明の場合(販売、譲渡証明書をお持ちになっていない場合)
- 盗難届が出されている車両である場合
申請書ダウンロード
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車
原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車の申告には次のものをお持ちください。
-
市外に転出する場合
-
下取りに出した場合
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廃棄した場合
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譲渡する場合
上記1から4まで共通
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盗難にあった場合
警察に盗難届を提出後、廃車の申告が必要です。
届出をした警察署が発行する、盗難届の受理番号が記載された書類
<注意>次の場合、廃車ができません
- 税金が未納になっている場合
- ナンバープレートを持参していない場合
- 廃車後の取り扱いが決まっておらず、一時抹消を目的としている場合
【例】
- しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま保有する。
- 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをして、修理ができたため再登録をする。
- 友人等に譲るため廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにする。
- 商品またはコレクションのため保有し、税金がかからないように廃車手続きをする。
すでに廃車された原付等を再登録する場合、最大で3年分遡って課税されます。
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