2026年01月20日
原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録
原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録の際には、次のものをお持ちください。
なお、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に特段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
販売店から購入したとき
譲渡されたとき
廃車申告が完了したものを譲り受けた場合
ナンバープレートが付いたものを譲り受けた場合
- ナンバープレート
- 旧所有者の標識交付証明書
- 譲渡証明書
市外から転入したとき
前住所地にて廃車申告が完了している場合
前住所地にて廃車申告が完了していない場合
<注意>次の場合、新規登録ができません
- 譲渡または転入する車両で、前所有者の廃車申告をお断りされた場合(税金が未納の場合等)
- 車体情報が不明の場合(販売、譲渡証明書をお持ちになっていない場合)
新基準原付の登録(新規・譲渡等)における必要書類
総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下の「新基準原付」について登録時に以下の書類をご持参ください。
型式認定番号を有する車両
-
型式認定番号の記載がある販売(譲渡)証明書又は型式認定番号標が貼られている写真の添付
型式認定番号を有さない車両
-
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は最高出力確認結果の表示(シール)の写真の添付
申請書ダウンロード
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(pdf形式:136KB)
申請書は窓口にもあります。
原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車
原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車の申告には次のものをお持ちください。
市外に転出する場合、下取りに出した場合、廃棄した場合、譲渡する場合
盗難にあった場合
警察に盗難届を提出後、廃車の申告が必要です。
- 届出をした警察署が発行する、盗難届の受理番号が記載された書類
<注意>次の場合、廃車ができません
- 税金が未納になっている場合
- ナンバープレートを持参していない場合
- 廃車後の取り扱いが決まっておらず、一時抹消を目的としている場合
例
- しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま保有する。
- 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをして、修理ができたため再登録をする。
- 友人等に譲るため廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにする。
- 商品またはコレクションのため保有し、税金がかからないように廃車手続きをする。
すでに廃車された原付等を再登録する場合、最大で3年分遡って課税されます。
申請書ダウンロード
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
軽自動車税廃車申告書兼返納書( pdf形式:116KB)
申請書は窓口にもあります。