2023年05月25日 原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録 原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の新規登録の申告には、次のものをお持ちください。 販売店から購入したとき 販売証明書 譲渡されたとき (1)廃車申告が完了したものを譲り受けた場合 譲渡証明書 (2)ナンバープレートが付いたものを譲り受けた場合 ナンバープレート 旧所有者の標識交付証明書 譲渡証明書 市外から転入したとき (1)前住所地にて廃車申告が完了している場合 廃車証明書 (2)前住所地にて廃車申告が完了していない場合 ナンバープレート 標識交付証明書 (注意)自賠責保険証書の提示をしていただきます。 <注意>次の場合、新規登録ができません 譲渡または転入する車両で、前所有者の廃車申告をお断りされた場合(税金が未納の場合等) 車体情報が不明の場合(販売、譲渡証明書をお持ちになっていない場合) 盗難届が出されている車両である場合 申請書ダウンロード 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(pdf形式:124KB) 申請書は窓口にもあります。 原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車 原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)の廃車の申告には次のものをお持ちください。 市外に転出する場合 下取りに出した場合 廃棄した場合 譲渡する場合 上記1から4まで共通 ナンバープレート 標識交付証明書 盗難にあった場合 警察に盗難届を提出後、廃車の申告が必要です。 届出をした警察署が発行する、盗難届の受理番号が記載された書類 <注意>次の場合、廃車ができません 税金が未納になっている場合 ナンバープレートを持参していない場合 廃車後の取り扱いが決まっておらず、一時抹消を目的としている場合 【例】 しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま保有する。 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをして、修理ができたため再登録をする。 友人等に譲るため廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにする。 商品またはコレクションのため保有し、税金がかからないように廃車手続きをする。 すでに廃車された原付等を再登録する場合、最大で3年分遡って課税されます。 申請書ダウンロード 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(pdf形式:113KB) 申請書は窓口にもあります。