2025年01月08日
家畜(牛・馬・めん羊、山羊、豚、いのしし等)や家きん(鶏、あひる等)を飼育している皆様へ
法律により、毎年2月1日時点での家畜・家きんを飼育している状況(飼育者の氏名、住所、飼育場所、種類、頭羽数など)を県に報告することが義務付けられています。ペットを含め、対象となる家畜・家きんを飼育するすべての方について報告が必要です。(小規模所有者も含みます)
報告の様式や詳しい内容は、岐阜県中央家畜保健衛生所ホームページに掲載されています。
報告についてご不明な点がありましたら、岐阜県中央家畜保健衛生所へお問い合わせください。
なお、小規模所有者とは次の1から4のいずれかを所有している人です。(犬、猫、うさぎ、インコ等は除きます)
- 牛・水牛・馬=1頭
- 豚・いのしし・めん羊・山羊・鹿=6頭未満
- 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥=100羽未満
- だちょう=10羽未満
提出期限
牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタを含む)、いのしし 毎年4月15日まで
家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)
毎年6月15日まで
※犬・猫・うさぎ・ハムスター・インコ等は報告の対象ではありません。
報告・問い合わせ先