2025年01月08日

    家畜(牛・馬・めん羊、山羊、豚、いのしし等)や家きん(鶏、あひる等)を飼育している皆様へ

     法律により、毎年2月1日時点での家畜・家きんを飼育している状況(飼育者の氏名、住所、飼育場所、種類、頭羽数など)を県に報告することが義務付けられています。ペットを含め、対象となる家畜・家きんを飼育するすべての方について報告が必要です。(小規模所有者も含みます)

     

     報告の様式や詳しい内容は、岐阜県中央家畜保健衛生所ホームページに掲載されています。

     

    報告についてご不明な点がありましたら、岐阜県中央家畜保健衛生所へお問い合わせください。

     

     なお、小規模所有者とは次の1から4のいずれかを所有している人です。(犬、猫、うさぎ、インコ等は除きます)

    1. 牛・水牛・馬=1頭
    2. 豚・いのしし・めん羊・山羊・鹿=6頭未満
    3. 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥=100羽未満
    4. だちょう=10羽未満

    提出期限

    牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタを含む)、いのしし 毎年4月15日まで

    家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥) 毎年6月15日まで

    ※犬・猫・うさぎ・ハムスター・インコ等は報告の対象ではありません。

     

    報告・問い合わせ先

    岐阜県中央家畜保健衛生所 防疫係 (〒501-1112 岐阜市柳戸1-1)
     TEL 058-201-0530 FAX 058-201-5301

     ホームページ 岐阜県中央家畜保健衛生所

     定期報告に関するページへのリンク 飼養衛生管理基準と定期報告