2025年05月01日

    見直し内容

     水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金(水活)を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換するため、令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めません。

     

     現行水活の令和7年度、8年度の対応として、水稲を作付け可能な田について、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りしなくても、交付対象とします。

    ※食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)に位置づけられています。

     

     詳しくは下記チラシをご覧ください。

    チラシ(pdf形式:848KB)

    見直し以前内容

     令和9年度以降、過去5年間に少なくとも1回は水稲作付(加工用米等を含む)または1か月以上の水張り(たん水管理)をしていない農地は、水田活用直接支払交付金(戦略作物助成、産地交付金)の対象から除外されます。