2025年03月25日

     「羽島市」「羽島市教育委員会」の後援・共催・協賛(「羽島市」のみ)の名義使用の承認を受けようとする場合は、後援等名義使用承認申請書の提出をお願いします。

     申請書様式は以下からダウンロードできます。要綱の改正に伴い、令和7年4月1日から様式が変更となりますので、申請の際はご注意ください。

    申請受付時間

     午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

    提出先

     担当課(申請される事業を所管する部署)

    注意点

    1. 申請書は、事業開始日の1ヶ月前までに提出してください。
    2. 担当課がない場合又は担当課がわからない場合は、市民協働課までお尋ねください。
    3. 市の後援等名義使用承認申請書と教育委員会の後援等名義使用承認申請書の両方を提出される場合も、担当課で受付します。
    4. 承認を受けた場合は、事業終了後1か月以内に後援等名義使用承認事業実施報告書を提出してください。

    市後援等

    要綱の改正に伴い、令和7年4月1日から後援等の承認の基準が次のように変わります。

    令和7年4月1日の申請から適用となりますので、申請の際はご注意ください。

     

    第2条 後援の名義の使用を承認する事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。

     (1) 市のイメージアップにつながるもの及び広報宣伝活動に効果が期待できるもの

     (2) 事業の目的、内容及び主催者が明確なもの

     (3) 広く市民を対象とするもの

     (4) 前3号に定めるもののほか、市長が適当と認めたもの

    2 共催の名義の使用を承認する事業は、市が主催者と共同して執行する事業で、前項各号に規定する要件を満たすものとする。

    3 協賛の名義の使用を承認する事業は、市が開催に関して協力を行う事業で、第1項各号に規定する要件を満たすものとする。

     

    その他詳細な要件等は要綱にてご確認ください。

    市の後援等に関する問い合わせ先

    羽島市市民協働部

    市民協働課

    電話:058-392-9972

    教育委員会後援等

    要綱の改正に伴い、令和6年1月1日から後援等の基準が次のように変わります。

    令和6年1月1日の申請から適用となりますので、申請の際はご注意ください。

     

    第3条第2項 後援等を承認する事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。

     (1) 次のいずれかの事業のうち公益性を有するもの

       ア 児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の教育、福祉若しくは保健衛生に関する事業

       イ 家庭教育又は幼児教育の支援に関する事業

       ウ 文化芸術又はスポーツに関する事業のうち児童生徒が参加若しくは体験するもの

     (2) 事業の目的、内容及び主催者が明確なもの

     (3) 前2号に定めるもののほか、教育長が適当と認めたもの

     
    その他詳細な要件等は要綱にてご確認ください。

    教育委員会の後援等に関する問い合わせ先

    羽島市教育委員会

    教育政策課

    電話:058-393-4611