2023年04月01日
異動対象者にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、カードを利用する転出届をすることで、紙の転出証明書の交付を受けずに転出および転入の手続きができます。
転出届出の際に必要なもの
窓口の場合
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードなど、詳しくは各種届出時の本人確認書類をご覧ください)
- 委任状(代理人の場合)
郵便の場合
窓口に来ることができない場合、郵便でもマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届をすることができます。なお、窓口での申請に比べ日数がかかるので、余裕をもって申請してください。
- 特例転出届(必ず電話番号を記載してください)
- 本人確認書類の写し
- 返信用封筒(切手を貼り付けた本人宛のもの。転出前住所または転出先住所宛に限ります。)
オンラインの場合
注意事項
- 転出した日から14日を経過するとマイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転出手続きができなくなります。
- その他転出届については転出届をご覧ください。
転入届出の際に必要なもの
転入手続きの際には、本人または同時に転入する同一世帯員の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちいただき、転入届を行います。
(注意)休日開庁日はマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転入届ができない場合があります。事前に転入先の市区町村にお問い合わせください。
必要なもの
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(4桁の暗証番号が必要です。)
- 届出人の本人確認書類(顔写真のない住民基本台帳カードの場合は、運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類も併せて必要です。本人確認書類については各種届出時の本人確認書類をご覧ください。)
注意事項
- 転入した日から14日、転出予定日から30日を経過するとマイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転入手続きの受付ができなくなります。
- その他転入届については転入届をご覧ください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードの継続利用
前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転出に伴い利用できなくなります。転入届出後、継続利用のお手続きをしていただくことで、引き続きご利用いただけます。ただし国外転出は除きます。
継続利用できる要件
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードが有効期限内であること
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードのICチップ情報が読み取り可能な状態であること
- 転出予定日から30日を経過していないこと
- 羽島市に住み始めた日から14日経過後に転入届をしていないこと
- 転入届をした日から90日を経過していないこと
- 本人または同一世帯の人が手続きすること(4桁の暗証番号が必要)
必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの暗証番号
注意事項
- 暗証番号を忘れてしまった場合は、運転免許証等で本人確認を行い、暗証番号の再設定を行います。
- 住民基本台帳カードの交付を受けている本人以外の同一世帯員が継続利用手続きをする場合でも、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参の上、暗証番号の入力が必要です。
- マイナンバーカードの署名用電子証明書は、住所異動に伴い失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、署名用電子証明書の発行手続きが必要です。ご本人がマイナンバーカードをお持ちの上、窓口までご来庁ください。その際に署名用電子証明書の暗証番号が必要です。