2025年06月30日

    羽島市から羽島市以外に住所を変更する場合、まず羽島市での転出届が必要です。

    マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方は、「転出届の特例」の対象です。詳しくはマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届をご確認ください。

    受付時間

    平日

    午前8時45分から午後4時45分まで

    休日開庁日

    午前8時45分から正午まで
    詳しくは休日窓口業務をご確認ください。

    届出期間

    転出をする日まで
    (急な引っ越しで届出できなかった場合は、転出後14日以内)

    届出人

    • 本人

    • 世帯主(羽島市の住所での世帯主)

    • 代理人(委任状が必要)(ページ下部参照)

    必要なもの

    • 届出人の本人確認書類

    • 印鑑登録証(登録者のみ)

    • 資格確認書(旧健康保険証) 
    • 乳幼児医療受給者証(受給者のみ)  

    • 介護保険者証(受給者のみ) 

    • マイナンバーカード(国外へ転出する方のみ)

    郵送による転出届

    すでに引っ越してしまった等の理由で、羽島市役所に来庁することが難しい場合は、郵送で転出届ができます。

    書類の郵送や処理等により、窓口での届出に比べ日数を要します。お急ぎの方は窓口で届出をしてください。

    郵送時に必要なもの

    • 転出証明書の交付申請書(郵便請求用)
    • 本人確認書類の写し
    • 返信用封筒(返送先を明記し、切手を貼付したもの)

    転出証明書の交付申請書の書き方を参考にご記入ください。
    返信用封筒の返送先は、転出前または転出後の住所地(委任状の場合は代理人の住所地)に限ります。

    (注意)窓口に来庁される場合、申請書は必要ありません。

    申請書様式

    注意事項

    • 転出届を代理で行う場合は委任状が必要です。(ページ下部参照)
    • 国外への転出届と同時にマイナンバーカードの電子証明書発行を行う場合は、同一世帯員もしくは15歳以上18歳未満の方の法定代理人に限り、委任状をお持ちいただくことで手続きが可能です。(ページ下部参照)
    • 国外への転出届の異動日を過去日にする場合は、異動日が確認できる旅券の写し等が必要です。

    委任状様式

    委任状様式をご確認ください。