受付時間
平日
休日開庁日
午前8時45分から正午まで
詳しくは休日窓口業務をご確認ください。
届出期間
転出をする日まで
(急な引っ越しで届出できなかった場合は、転出後14日以内)
届出人
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本人
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世帯主(羽島市の住所での世帯主)
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代理人(委任状が必要)(ページ下部参照)
必要なもの
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届出人の本人確認書類
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印鑑登録証(登録者のみ)
- 資格確認書(旧健康保険証)
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乳幼児医療受給者証(受給者のみ)
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介護保険者証(受給者のみ)
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マイナンバーカード(国外へ転出する方のみ)
郵送による転出届
すでに引っ越してしまった等の理由で、羽島市役所に来庁することが難しい場合は、郵送で転出届ができます。
書類の郵送や処理等により、窓口での届出に比べ日数を要します。お急ぎの方は窓口で届出をしてください。
郵送時に必要なもの
- 転出証明書の交付申請書(郵便請求用)
- 本人確認書類の写し
- 返信用封筒(返送先を明記し、切手を貼付したもの)
転出証明書の交付申請書の書き方を参考にご記入ください。
返信用封筒の返送先は、転出前または転出後の住所地(委任状の場合は代理人の住所地)に限ります。
(注意)窓口に来庁される場合、申請書は必要ありません。
申請書様式
注意事項
- 転出届を代理で行う場合は委任状が必要です。(ページ下部参照)
- 国外への転出届と同時にマイナンバーカードの電子証明書発行を行う場合は、同一世帯員もしくは15歳以上18歳未満の方の法定代理人に限り、委任状をお持ちいただくことで手続きが可能です。(ページ下部参照)
- 国外への転出届の異動日を過去日にする場合は、異動日が確認できる旅券の写し等が必要です。
委任状様式
委任状様式をご確認ください。