2026年01月01日 羽島市から羽島市以外に住所を変更する場合、まず羽島市での転出届が必要です。 マイナンバーカードをお持ちの方は、「転出届の特例」の対象です。詳しくはマイナンバーカードを利用した転出届・転入届をご確認ください。 受付時間 平日 午前8時45分から午後4時45分まで 休日開庁日 午前8時45分から正午まで 詳しくは休日窓口業務をご確認ください。 届出期間 転出をする日まで (急な引っ越しで届出できなかった場合は、転出後14日以内) 届出人 本人 世帯主(羽島市の住所での世帯主) 代理人(委任状が必要)(ページ下部参照) 必要なもの 届出人の本人確認書類 印鑑登録証(登録者のみ) 健康保険の資格確認書 乳幼児医療受給者証(受給者のみ) 介護保険者証(受給者のみ) マイナンバーカード(国外へ転出する方のみ) 郵送による転出届 すでに引っ越してしまった等の理由で、羽島市役所に来庁することが難しい場合は、郵送で転出届ができます。 書類の郵送や処理等により、窓口での届出に比べ日数を要します。お急ぎの方は窓口で届出をしてください。 郵送時に必要なもの 転出証明書の交付申請書(郵便請求用) 本人確認書類の写し 返信用封筒(返送先を明記し、切手を貼付したもの) 転出証明書の交付申請書の書き方を参考にご記入ください。 返信用封筒の返送先は、転出前または転出後の住所地(委任状の場合は代理人の住所地)に限ります。 (注意)窓口に来庁される場合、申請書は必要ありません。 申請書様式 転出証明書の交付申請書( pdf形式:62KB) 転出証明書の交付申請書の書き方(pdf形式:404KB) 注意事項 転出届を代理で行う場合は委任状が必要です。(ページ下部参照) 国外への転出届と同時にマイナンバーカードの電子証明書発行を行う場合は、同一世帯員もしくは15歳以上18歳未満の方の法定代理人に限り、委任状をお持ちいただくことで手続きが可能です。(ページ下部参照) 国外への転出届の異動日を過去日にする場合は、異動日が確認できる旅券の写し等が必要です。 委任状様式 委任状様式をご確認ください。