2026年01月01日 羽島市内で住所変更をされた方は転居届が必要です。 受付時間 平日 午前8時45分から午後4時45分まで 休日開庁日 午前8時45分から正午まで 詳しくは、休日窓口業務をご確認ください。 届出期間 転居した日から14日以内 届出人 本人 世帯主(前住所での世帯主) 代理人(委任状が必要)(ページ下部参照) 必要なもの 届出人の本人確認書類 異動者全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ、暗証番号の入力が必要) 健康保険の資格確認書 乳幼児医療受給者証(受給者のみ) 介護保険者証(受給者のみ) 賃貸契約書等(アパートやマンションにお住まいの方) (注意)住所・方書等の確認のため、提示をお願いする場合があります。 その日から住んでいたことが確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等) (注意)届出期間を過ぎた転居の場合、提示をお願いする場合があります。 注意事項 転居届を代理で行う場合は委任状が必要です。(ページ下部参照) すでにどなたかがお住まいの世帯に転居される場合は、世帯主の承諾・同意書が必要です。(ページ下部参照) 世帯主の承諾・同意書をお持ちになっていない場合は、受付できない場合があります。 印鑑登録の住所は、転居届をすることで自動で変更されます。 転居届と同時にマイナンバーカードの電子証明書発行を行う場合は、同一世帯員もしくは15歳以上18歳未満の法定代理人に限り、委任状をお持ちいただくことで手続きが可能です。(ページ下部参照) 委任状・同意書様式 委任状様式をご確認ください。